Q.自宅をリフォームした場合に受けられる減税制度はありますか?住宅ローンは利用しておりません。

A.住宅ローン等を利用していない場合でも、「省エネ改修工事」「バリアフリー改修工事」「多世帯同居改修工事」「耐久性向上改修工事」「住宅耐震改修工事」を行った場合で、一定の要件に当てはまるときには、その改修工事に係る標準的な費用の額を基として計算した金額を、その年分の所得税の額から控除できます。

住宅特定改修特別税額控除|省エネ改修工事をした場合

所有する居住用家屋の省エネ改修工事を行った場合において、「当該家屋を平成21年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したとき」に、一定要件のもとで一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額は最大35万円です。(太陽光発電装置設置工事を併せて行った場合)

住宅特定改修特別税額控除|バリアフリー工事をした場合

所有する居住用家屋のバリアフリー改修工事を行った場合に、「当該家屋を平成21年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したとき」に、一定要件のもとで一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額は最大20万円です。

住宅特定改修特別税額控除|多世帯同居改修工事をした場合

所有する居住用家屋の多世帯同居改修工事を行った場合において、当該家屋を平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定要件のもとで一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額は最大25万円です。

住宅特定改修特別税額控除|耐久性向上改修工事をした場合

所有する居住用家屋の耐久性向上改修工事を行った場合において、「当該家屋を平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間にその者の居住の用に供したとき」に、一定要件のもとで一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。この控除を受けるためには、「住宅耐震改修工事」や「省エネ改修工事」を併せて行うことが必要です。

控除額は最大60万円です。(太陽光発電装置設置工事を併せて行った場合)

住宅耐震改修特別控除

平成18年4月1日から令和3年12月31日までの間に「自己の居住の用に供する家屋」(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る)の住宅耐震改修をした場合に、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。控除額は最大25万円です。この特別控除と住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしている場合には、両方の適用を受けることができます。

詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。