※関連法令が随時改正されています。最新情報と合わせてご覧ください。
※R2(2020)年 所得税確定申告の改正
→基礎控除額引き上げ(配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の合計所得金額の要件が、現行の38万円 →48万円以下)&給与所得控除の10万円の引き下げ。所得が給与所得だけの場合、その年の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられるという基準は変わりません。
参考記事:令和2年分所得税確定申告の主な改正点や注意点(R3.1月号掲載)
※H29(2017) 年度 税制改正
→H30(2018)年1月より、配偶者の給与収入の上限が150万円に引き上げ。ただし、税とは別分野で社会保険上の壁(一般に130万円、一定の要件を満たす場合は106万円)を超えると妻は夫の社会保険の被扶養者から外れ、妻自身も社会保険料等(健康保険料・年金保険料等)を負担することになりますのでご注意ください。
参考記事:配偶者控除・配偶者特別控除の見直し (H30.5月号掲載)
Q 当社でパート従業員として勤務している主婦の方から、年末になると年間の給与収入が103万円を超えないように勤務時間を調整して欲しいと要望されます。1年間の給与支給額が103万円を超えるとパート従業員のご主人はどれくらい税金が増えるのですか?
A 日常の経理処理をしっかり行っていれば、大丈夫です。日常処理に年一回の決算処理を加えるだけです。ご主人のその年の所得が1,000万円以下であれば、パート収入が年間103万円を超えると141万円未満までは段階的に控除を受けられます。よって、ご主人の税金は段階的に増額することとなります。
解説
パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、本人に所得税はかからず、ご主人は38万円の配偶者控除を受けることが出来ます。(その年の12月31日時点で配偶者が70歳以上であれば、配偶者控除額は48万円)
パート収入が103万円を超えると、ご主人は配偶者控除を受けることは出来ませんが、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下の場合(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)には、配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
配偶者特別控除の控除額は下表の通りです。
パート収入 | 控除額 |
0円から1,030,000円まで | 380,000円 |
1,030,001円から1,049,999円まで | 380,000円 |
1,050,000円から1,099,999円まで | 360,000円 |
1,100,000円から1,149,999円まで | 310,000円 |
1,150,000円から1,199,999円まで | 260,000円 |
1,200,000円から1,249,999円まで | 210,000円 |
1,250,000円から1,299,999円まで | 160,000円 |
1,300,000円から1,349,999円まで | 110,000円 |
1,350,000円から1,399,999円まで | 60,000円 |
1,400,000円から1,409,999円まで | 30,000円 |
1,410,000円から | 0円 |
パート収入が105万円未満であれば配偶者特別控除額は、配偶者控除額と同額の38万円となりますので、ご主人の税負担は変わりません。
ご主人の所得計算において、控除額がX円減ることにより増える税額は、X円にご主人の所得税と住民税とを合わせた税率0~30%(ご主人の所得により税率は変わります)を乗じて計算した金額になると思われます。
配偶者以外の被扶養者の場合は、給与収入のみであれば年間の給与収入が103万円を1円でも超えると扶養控除の対象とする事はできず、扶養者の税負担が一度に増えることとなります。従って103万円を超えて支給する給与の額より税負担額の方が多くなる事もあり得ますが、配偶者特別控除の適用を受けられる方であれば税負担額の方が多くなるという事にはなりません。
例えばパート従業員の年間給与収入が120万円になり、103万円から17万円増えた場合に、ご主人の所得計算において、配偶者特別控除の適用を受けるときは、控除額が配偶者控除の38万円から配偶者特別控除の21万円に減少することとなります。この時、ご主人の所得税と住民税とを合わせた税率が30%の場合、51,000円(控除の減少分170,000円×30%)の税額が増加します。さらに、パート従業員本人の税額は、最大で所得税と住民税とを合わせて25,500円(170,000円×15%)増加することとなります。
ご主人が勤め先の年末調整で配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」にパート従業員の奥様の年間給与収入の見込み額等必要事項の記載が必要です。
この他、社会保険の被扶養者に該当しなくなる場合は、国民年金及び国民健康保険などの社会保険料の新たな負担が生じ、ご主人の会社の給与規定の内容によっては配偶者手当などにも影響することも考えられます。
※このQ&Aシリーズは、掲載された時点での法令等に基づき掲載しております。過去のQ&Aをご覧になる場合には、最新の取り扱いと異なる内容が含まれている可能性がございます。詳しくは税務の専門家である税理士にご相談ください。