Q. 券売機で列車の乗車券を買いましたが、領収書もなにもありません。これは仕入税額控除の対象でしょうか。

A. 公共交通機関の運賃は一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を行うことができます。ただし、料金が税込価額3万円以上である場合はインボイスの要件を備えた請求書の保存が必要になります。

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限る)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています。

ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます。


  1. ① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
  2. ② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が 卸売の業務として行うものに限ります。)
  3. ③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る)
  4. 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等。
  5. 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

ご質問の公共交通機関に関してですが、適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送です。この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することにはなりません。また、社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

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