Q 最近、薬局で市販薬を購入したのですが、領収書にセルフメディケーション税制対象製品との記載がありました。これは従来の医療費控除と違うのでしょうか? またその適用方法等を教えてください。

A 2017年1月から、新しい税制として、きちんと健康診断を受診していることなど一定の条件を満たす方が、一定の市販薬を購入した場合に、所得控除を受けられるようになりました。これが、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」です。 セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は選択適用となります。重複して適用はできません。

【解説】

従来の医療費控除は、確定申告において、自身や生計を同じくする配偶者や親族のために、毎年1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の総額から、10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を差し引いた金額を総所得金額から控除できます。
これに対して、セルフメディケーション税制は、確定申告をする本人が健康の保持増進や疾病予防への取り組みとして健康診査や予防接種などを受けていることを条件として、自身や生計を同じくする配偶者や親族のために、特定成分を含んだOTC医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)の購入費の総額から1万2千円を差し引いた金額(8万8千円が限度)を総所得金額から控除できます。
したがって、これまで医療費が10万円未満のために医療費控除が受けられなかった方でも、セルフメディケーション税制であれば、要件を充たす限り、年間の購入費総額が1万2千円を超えていれば、医療費控除が受けられる可能性があります。

1.確定申告者本人の健康の保持増進や疾病予防への取り組みについて

具体的には、 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)や特定保健指導・予防接種(定期接種やインフルエンザワクチン等)・定期健康診断(事業主検診)・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグなど)・市町村が実施する一定のがん検診などが該当し、これらのうちいずれか1つを申告者本人が受診していれば認められます。そして、医療機関等が発行した「領収書」、「予防接種済証」または、「結果通知表」などがその証明となります。

2.対象となる医薬品について

対象となる医薬品は、医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)とされています。本税制の対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のwebサイトに掲載されています。また、セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、対象製品のパッケージに識別マークの表示がされている場合や、領収書(レシート)に控除対象であることの記載がありますので確認できます。

3.手続きおよび必要な書類について

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、この規定の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出する必要があります。その際、①の取り組みを行ったことを証明する書類を確定申告書に添付するか、または、確定申告書の提出の際に提示し、②の医薬品の購入金額などを記載した「セルフメディケーション税制の明細書」を確定申告書に添付する必要があります。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。