Q. 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除方式としてインボイス制度が導入されるとのことですが、何が変わるのでしょうか。

A. 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために必要な請求書等の保存方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

「適格請求書」とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための一定の事項が記載された請求書、領収書等の書類をいいます。現行の請求書等に必要とされる記載事項に加え、「適格請求書発行事業者の登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が必要となります。

「適格請求書発行事業者」の登録を受けられるのは、消費税の課税事業に限られています。登録を受けるためには納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書は令和3年10月1日から提出可能ですが、令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに提出する必要があります。

なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。この場合は、登録を受けた日から課税事業者となります。

インボイス制度の導入に伴い、売り手側である適格請求書発行事業者及び買い手側である課税事業者は以下の点に留意する必要があります。

売り手側の留意点

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。

買い手側の留意点

インボイス制度の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

なお、インボイス制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、一定の要件を満たす場合には、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。