Q 固定資産税って、誰に、どのようにかかってくるのでしょうか?また、土地や建物以外にもかかるって本当ですか?
A 固定資産税は、毎年1月1日時点での土地、家屋、償却資産の所有者に市町村が課税する税金です。
また、土地や建物だけでなく、事業の用に供することができる償却資産(機械、アスファルト舗装、エアコンなど)にも固定資産税がかかります。
【解説】
1.計算方法は?
固定資産税の税額は、その資産の評価額をもとに算定される課税標準額の1.4%です。また都市計画区域内に土地・家屋を所有している場合、都市計画税が課税される市町村もあります(軽減措置など詳細は省きます)。
土地と家屋の評価額は、3年ごとに、定められた一定の方法により決定されます。ちなみに平成30年度は、ちょうどその評価替えの年に当たります。 償却資産の評価額は、取得価額を元に算定します。その算定方法は、法人税や所得税で定められている減価償却費の計算方法に似ています(同じではありません)。
2.売買等があったら、誰が支払う?
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されるので、1月2日以降に売買や相続・贈与等により資産を有しなくなった場合でも、その年度においては、元の所有者に税金がかかります。また、未登記等の土地・家屋については、固定資産課税台帳に登録されている者が支払うことになります。
3.償却資産って?
償却資産とは、おおざっぱに表現すると、土地及び家屋以外の事業用資産で減価償却できる資産をいいます。ただし、自動車税・軽自動車税がかかる車両や、ソフトウェアなどの無形減価償却資産は償却資産の申告対象から除かれます。その他、取得価格10万円未満で一時の損金としたものや、20万円未満の資産のうち3年間で一括償却した資産等も申告対象外となっています。 逆に、遊休または未稼働の資産で現在は稼働していないが、いつでも事業の用に供しうる状態にあるものや、資産として計上されていない取得価額30万円未満の少額減価償却資産(中小企業特例)等については、申告が必要となります。
4.かからないこともある?
その人がその市町村内に所有する資産で、土地、家屋、償却資産ごとに合計した課税標準額が下記の価額未満の場合には、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
このように課税されない場合もありますので毎年年末までに、所有資産について廃棄すべきもの、すでに廃棄したものや取り壊したものなどがないかを見直しましょう。
5.軽減はありますか?
(1)土地
宅地のうち、一定の要件を満たす住宅用地については、固定資産税が6分の1または3分の1になる特例があります。
(2)家屋
一定の要件を満たす新築の家屋については、固定資産税が一定期間2分の1になる特例があります。(減額される範囲に制限があります)。
(3)償却資産(一定の中小企業が対象)
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、機械など一定の新品設備を取得した場合には、その取得した資産に係る償却資産税が3年間2分の1になる特例があります。 また、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受け、機械など一定の新品設備を取得した場合には、その取得した資産に係る償却資産税が3年間最大ゼロになる特例があります。(課税標準がゼロ~2分の1に軽減されます。軽減される割合は市町村により異なります)。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。