Q. 確定申告を電子申告で提出したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
A. 電子申告には、マイナンバーカードとICカードリーダライタ(マイナンバーカードの電子情報を読み取る機器)を用意する「マイナンバー方式」と、税務署へ出向き運転免許証等で本人確認後、IDとパスワードを受領する「ID・パスワード方式」の2つの方法があります。このいずれかの方法で国税庁のホームページなどから確定申告書を作成し、電子申告することが出来ます。
解説
電子申告とは、確定申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して手続が行えるシステムです。最大の特徴は、インターネット環境さえあれば税務署へ出向いたり、郵送することなく、自宅や職場から確定申告が行えることです。
電子申告で確定申告書を提出する手順
① マイナンバーカードを取得する、又は最寄りの税務署で本人確認後、ID・パスワードを発行してもらう。マイナンバーカードの場合は、同時にICカードリーダライタの準備も必要です(一部のスマートフォンでもICカードリーダライタの代わりになります)
② パソコンを準備する(インターネット環境も必要です)
③ 必要書類を用意する(源泉徴収票や寄付金控除のための証明書、医療費の領収書等)
④ 国税庁e-taxホームページの確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成する(市販の確定申告ソフトもe-taxに対応していますので、そちらでも作成可能です)
⑤ 国税庁e-taxホームページから「マイナンバーカード方式」又は「ID・パスワード方式」で申告する(なお、「ID・パスワード方式」はマイナンバーカード等が普及するまでの暫定的な対応となっています)
電子申告によって確定申告書を提出するメリットとして、源泉徴収票、医療費の領収書、小規模企業共済等掛金控除の証明書等の添付書類を省略出来ます(ただしこれらの書類は原則として5年間は保存する必要があります)。
2019年分確定申告においては、全ての給与所得者及び公的年金等やその他の雑所得、一時所得がある方は、スマートフォンからも確定申告をすることが出来るようになっています。
なお、2020年分確定申告から、基礎控除額が現行の38万円から48万円にアップし、青色申告特別控除額は現行の65万円から55万円に減少します。しかし、電子申告をすることで引続き65万円の控除を受けることができるので、電子申告をすると10万円多く控除を受けることが出来ます。
また、電子申告は所得税だけでなく贈与税、消費税等の確定申告や、開業届等の届出関係にも対応しています。
詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。