Q 当社は、当年度に本社・工場の改修をして新たに固定資産を取得したのですが、平成28年度の減価償却に関する改正で、建物附属設備及び構築物の償却方法から定率法が使えなくなると聞きました。これにより決算上はどのような影響が出てくるのでしょうか。
A 事業年度ごとの減価償却費の推移を見ると、定額法は定率法に比べて減価償却がゆっくり進みます。そのため、固定資産を新たに取得した事業年度では、定額法の方が減価償却費が小さくなり、利益が増加することが見込まれます。
【解説】
3月決算の会社にとっては年度末が見えてくる時期となりましたが、平成28年度改正のうち利益に大きな影響を与えるものに、減価償却方法の変更があります。建物附属設備、構築物、鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備、構築物に限る)の償却限度額の算定方法として定率法が廃止されました。すなわち、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物は定額法のみが認められ、上記鉱業用減価償却資産については定額法又は生産高比例法のいずれかを採用することとなります。なお、平成28年3月31日以前に取得した固定資産については従前どおりの扱いで変更ありません。
H28年度改正後の償却方法(平成28年4月1日以後取得分から)
資産の区分 | 改正前償却方法 | 改正後償却方法 |
建物附属設備および構築物 | 定額法又は定率法 | 定額法 |
鉱業用減価償却資産のうち、建物、建物附属設備、構築物 | 定額法、定率法、又は生産高比例法 | 定額法又は生産高比例法 |
各事業年度の減価償却費の償却限度額は次の通りとなります。
償却方法 | 減価償却費の計算方法 |
定額法 | 取得価額×定額法償却率 |
定率法 | 帳簿価額(※1)×定率法償却率 |
(※1)帳簿価額=取得価額-既償却額
定率法から定額法に変わると毎年の減価償却費はどのように変化するのでしょうか。減価償却方法が何であれ耐用年数全体で見たトータルの減価償却費は変わりません。しかし、各事業年度の減価償却費は上記算定式によりますので、償却方法によって違いが出てきます。一例を挙げてみます。
【設例前提】
取得価額1,000,000円(1年目の期首に取得)
法定耐用年数8年(定額法償却率0.125、定率法償却率0.250)
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 合計 | |
定額法 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 124,999 | 999,999 |
定率法 | 250,000 | 187,500 | 140,625 | 105,468 | 79,101 | 79,260 | 79,260 | 78,785 | 999,999 |
差額 | △125,000 | △62,500 | △15,625 | 19,532 | 45,899 | 45,740 | 45,740 | 46,214 | 0 |
上表の通り、定額法は毎期一定額の減価償却費が計上されるのに対し、定率法は最初の事業年度の方に多く計上されます。この設例では1年目から3年目までは定率法の方が減価償却費が多く、4年目以降は定額法の方が多くなります。すなわち、従来まで定率法を採用していた会社は早期に減価償却が可能でしたが、平成28年4月1日以降から定額法となると、固定資産取得初年度は減価償却費が小さくなり、利益が増加、ひいては税額の増加につながります。年度末の業績見込みにご留意ください。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。