Q. 毎年100万円ずつ10年間に渡って贈与を受ける場合、毎年の受け取る金額が基礎控除額の110万円以下ですので、贈与税はかからないでしょうか。

A. 毎年の受け取り額が110万円以下である場合、通常、贈与税はかかりません。ただし、10年間毎年100万円ずつ贈与を受けることが約束されている場合、いわゆる「定期贈与」に該当し、贈与税が課税されることとなります。

解説

贈与税とは、個人からの贈与により財産を受け取ったときにかかる税金で、財産を受け取った人が納める税金です。

贈与税の計算方法には、暦年課税相続時精算課税の2つがあり、相続時精算課税は一定の要件を満たした場合に選択できます。相続時精算課税を選択しない場合には、暦年課税が適用されます。

ここでは、暦年課税が適用される場合を前提にお話します。

暦年課税では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対し税率を掛けて贈与税額を計算します。

よって、1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下の場合には、贈与税はかからず贈与税の申告も不要です。

ここで注意が必要になるのは、贈与税がかからないようにと考え、年間110万円以下の金額で贈与を受けた場合でも、その贈与がいわゆる「定期贈与」に該当するのであれば、贈与税がかかる場合があるということです。

「定期贈与」とは、例えば「1,000万円を10回に分けて贈与する」というように、あらかじめ贈与する総額と分割で受け取るということが、財産を渡す人と受け取る人との間で決まっている贈与のことを指します。

一度に1,000万円を贈与すると多額の贈与税がかかります。そのため、贈与税がかからないように、1年間あたり100万円ずつ10年間で贈与しようと考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし、最初から合計1,000万円を贈与することが約束されているのであれば、前述の通り「定期贈与」に該当します。この場合、毎年100万円ずつ10年でもらったものではなく、その約束をした年に1,000万円をまとめてもらったものとして税額を計算することとなります。

ただし、上記のような約束に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき贈与が行われ、1年間に受け取った金額の合計額が基礎控除額110万円以下である場合には、前述のとおり贈与税がかかりませんので申告の必要はありません。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。