Q 創業記念などの記念品は給与として所得税が課税されますか?

A 記念品を自由に選べる場合は課税されます。

【解説】

創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、一定要件を全て満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。ただし、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

1 創業記念などの記念品の支給を受けて課税されないためには、(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること、(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下、(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること、の3要件を全て満たす必要があります。
2 ご質問内容とは少し異なりますが、永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用で課税されないためには、(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること、(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること、(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること、の3要件を全て満たす必要があります。 また、永年勤続者に旅行券を支給する場合の取り扱いは、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること、(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行含む)であること、(3)旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して提出すること、(4)旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、当該使用しなかった旅行券を返還すること。

記念品を自由に選択できる場合は、会社から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと考えられますから、その品物の価格は現物給与として課税されることになりますので注意してください。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。