Q . 個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度が創設されたとのことですが、具体的にはどのような制度でしょうか?
A . 個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度とは、2019年1月から2028年12月31日までの間に、被相続人から相続または遺言により事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その相続人または遺言によって財産を取得した人(以下「相続人等」という)が納める相続税額のうち、相続または遺言により取得した事業用資産の価格に対応する相続税の納税を猶予する制度です。
解説
この制度の適用を受けようとする場合には、認定経営革新等支援機関(認定を受けた金融機関や税理士など)の指導等を受けて作成された「承継計画」を、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年間に、あらかじめ都道府県に提出しておく必要があります。
また相続人等は、相続開始の直前において、その事業用資産に係る事業に従事している者に限られます。
対象となる事業用資産とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除きます。)に使われていた次の資産で、相続開始日の前年分の青色申告書の貸借対照表に計上されているものをいいます。
①土地(面積400㎡までの部分に限る。)
②建物(床面積800㎡までの部分に限る。)
③建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税等の課税対象となっているものその他これらに準ずるもの。)
なお猶予された税額は、相続人等が死亡した場合など、一定の場合には免除されます。ただし事業を廃止した場合など、一定の場合には、猶予税額に利子税を加えた額を納税する必要がありますので、注意が必要です。またこの特例の適用を受けた土地については、事業用土地の小規模宅地の特例(事業用の土地の相続税評価額を400㎡まで80%減額する特例)を受けることはできません。
なお今回の改正では、事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度も創設されています。この制度により、相続開始前であっても、贈与税の猶予を受けることで、事業用資産を後継者に引き継ぎやすくなります。この場合の贈与を受ける者は、18歳(2022年3月31日までの贈与は20歳)以上であれば、親族以外でも問題ありません。
今回の納税猶予制度は、適用のための条件が細かく、また適用後に条件を満たさなくなったときは、猶予された税額以上の納税が必要になることもあるため、利用の際は慎重に検討する必要があります。
詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。