Q. 持続化給付金を受給しましたが、課税の対象となるのでしょうか?また、課税の対象になるのであれば、税務上での注意点を教えてください。
A. 持続化給付金は課税の対象となります(法人であれば法人税、個人であれば所得税)。また、特殊なケースにおいては収入計上漏れが生じる可能性があるため、この点において注意が必要です。
解説
国民一人あたり10万円が支給された特別定額給付金は所得税が非課税であることから、持続化給付金も非課税だと思われる方がいらっしゃるかも知れません。しかし、経済産業省のホームページにも『持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。』と記載されています。
あくまで経費の補てんの範囲内(持続化給付金を受けてもなお赤字)であれば、税金はかかりませんが、それを超える部分については通常通り課税しますよ、という考え方です。なお、法人・個人いずれにおいても消費税は課税されません。
また、特殊なケースでは収入の計上漏れになりやすいので注意が必要です。
例として2つ挙げます。
ケース1
給付通知書が届いた日と入金日が決算日(個人の場合は12月31日)をまたぐ場合
原則として、持続化給付金の入金が確定した日の属する事業年度(年)の収入に計上する必要があります。この場合、給付通知書が届いた日が収入を計上すべき日となります。但し、給付通知書の到着よりも先に入金されるケースもあるようなので、このような場合は入金日が収入計上すべき日となります。
よって、決算日(個人は12月31日)までに入金になっていなくとも、給付通知書が届いていたら未収入金として収入に含める必要がありますので、注意が必要です。
ケース2
入金口座を代表者名義の口座に指定した場合(法人に限る)
法人の場合、入金口座に代表者名義の口座を指定することが可能です。通常、法人の経理をする際に代表者の口座まで確認することは少ないと思われますので、収入の計上漏れが起きないよう注意が必要です (代表者自らが経理をされていない場合はなおのことです)。
持続化給付金の申請期間は令和3年1月15日(金)の24時までとされていますので、これから申請を予定されている方は、申請期間を過ぎてしまうことがないようお気を付けください。
詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。