Q この度、親が暮らしていた実家を相続により取得しました。私は持家があるので、空き家となる実家を取り壊して売却する予定ですが、税金を計算する上での優遇措置はございますでしょうか?
A 相続により生じた空き家で、一定の要件を充たすものを売却した場合、その譲渡所得について、3,000万円の特別控除が適用されます。
【解説】
親が居住していた不動産を相続したものの、子は既に自宅を所有している場合などは、相続した不動産が長年空き家になっていることは珍しくありません。適切な管理の行われていない空き家は、周辺環境に悪影響を及ぼすことも多く、こうした空き家の売却を促す目的で、一定の空き家を譲渡した場合の課税の特例が設けられました。
(適用を受けるための主な要件)
- 相続開始直前まで被相続人の自宅であり,被相続人は一人暮らしであったこと。
- その自宅は昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(旧耐震基準であったこと)。
- その自宅はマンション等の区分所有建物ではないこと。
- その自宅を相続した相続人が、家屋を取り壊して土地を売却するか又は必要な耐震改修をして家屋又は家屋とその敷地である土地を売却すること。
- 平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であること。
- 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること。
(つまり平成25年1月2日以降に発生の相続から対象となります。) - 売却額が1億円を超えないこと。
- 相続時から売却までの間に、事業・貸付・居住の用に供されていないこと。(売却までずっと空き家状態であることが必要です。)
- 役所等から要件を満たす証明書などの書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。
(計算例)
30年前に購入した自宅を相続後取り壊し、土地の売却価額が5,000万円(購入価額は不明)、譲渡費用(建物解体費・仲介手数料など)が750万円の場合
○優遇措置を受けない場合
・課税長期譲渡所得の計算
5,000万円-(5,000万円×5%+750万円)=4,000万円
・税金の計算
所得税
4,000万円×15%=600万円
復興特別所得税
600万円×2.1%=126,000円
住民税
4,000万円×5%=200万円
税額合計 8,126,000円
○優遇措置を受けた場合
・課税長期譲渡所得の計算
5,000万円-(5,000万円×5%+750万円)=4,000万円
4,000万円-特別控除額3,000万円=1,000万円
・税金の計算
所得税
1,000万円×15%=150万円
復興特別所得税
150万円×2.1%=31,500円
住民税
1,000万円×5%=50万円
税額合計 2,031,500円
上記の例では優遇措置を受けた場合には6,094,500円(8,126,000円-2031,500円)税金が少なくなります。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。