Q. 接待交際費等に関する飲食費のうち、交際費等から除外される金額の上限が、1人当たり5,000円から10,000円に引き上げられるのはいつからですか?

A. 決算期に関係なく、事業年度の途中であっても令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されます。

解説

令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が「1人当たり5,000円以下」から「1人当たり10,000円以下」に引き上げられることになりました。

なお、書類の保存については、これまでと同様に以下の内容が記載された書類の保存が必要とされています。

  • 日付(年月日)
  • 参加者の氏名・名称とその関係
  • 参加者数
  • 飲食店の名称及び所在地
  • その他参考となる事項

金額の判定にあたっては経理方式によるものとされており、税込経理方式を採用していれば税込金額で10,000円以下(現行は5,000円以下)、税抜経理方式を採用していれば税抜金額で10,000円以下(現行は5,000円以下)、つまり税込11,000円以下(現行は5,500円以下)が対象となります。


ここでポイントとなるのが「インボイス制度」との関係です。

仮に税抜経理方式を採用していた場合においても、利用した飲食店等がインボイス発行事業者ではない場合は、その支払額に消費税は含まれていないものとされます。そのため、税抜経理方式を採用している事業者がインボイス発行事業者ではない事業者から受け取った領収書において、たとえ領収書に消費税額が記載されていたとしても、税込金額で金額基準の判定を行うことになります。

ただし、令和5年10月1日から3年間は仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置、令和8年10月1日から3年間は仕入税額相当額の50%を控除できる経過措置が設けられているため、控除できない消費税相当額の20%・50%を税抜金額に追加して判定することになります。

なお、飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物を持ち帰る等の「お土産代」なども飲食費に含めることができます。


 詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。(近畿税理士会 姫路支部)