Q マイホームを売ったり、買ったりした時には税制上どんな優遇措置がありますか?
A マイホームに関する税制には、様々な特例があります。その中からよくあるケースについて解説します。
【解説】
1. マイホームを買ったとき
個人が、住宅ローン等を利用してマイホームの新築、購入をして、居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、住宅ローン等の残額の1%(限度額があります)を所得税から控除できます。主な適用要件は次のとおりです。
(1)家屋を新築した場合又は新築家屋を購入した場合
①新築、購入後6か月以内に入居し、年末まで引き続き居住していること
②家屋の床面積が、50㎡以上であること
③床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
④控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
⑤居住開始年の前後5年以内に、居住用の譲渡所得の特例などの適用を受けていないこと
⑥民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機関などの住宅ローン等を利用していること
⑦住宅ローン等の返済期間が10年以上で分割して返済すること
⑧取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関
係のある者などからの取得でないこと
⑨贈与による取得ではないこと
(2)中古家屋を購入した場合
①上記(1)の要件に当てはまること
②建築後使用されたことがある家屋で一定の要件を満たすものであること
2. マイホームを売って譲渡益がある場合
自分が住んでいる家と敷地を売って譲渡益がある場合で一定の要件を満たすときには、その譲渡所得から最高3,000万円が控除できます。主な適用要件は次のとおりです。
(1)現に自分が住んでいる家屋であること
(2)過去に自分が住んでいた家屋で、住まなくなってから3年後の12月31日までに売ったものであること
(3)(1)や(2)の家屋の敷地で、その家屋とともに売ったものであること
(4)譲渡先が身内や同族会社などでないこと
(5)売った家屋や敷地について、収用や交換など他の譲渡所得の特例の適用を受けていないこと
(6)売った年、その前年及び前々年に、一定の居住用の譲渡所得の特例の適用を受けていないこと
(7)災害により滅失した(1)や(2)の家屋の敷地の場合には、住まなくなってから3年後の12月31日までに売ったものであること(住まなくなってからの利用形態は問いません)
(8)自分が住んでいた家屋を取壊した時の敷地の場合には、一定の要件を満たすものであること
3. マイホームを買換えて、売った家屋に譲渡損失がある場合
自分が住んでいる家屋と敷地を売って譲渡損失が生じた場合で、売った年の前年から翌年までの3年間に新たな家屋を購入し、年末に新たな家屋の住宅ローン残高があり、一定の要件を満たすときには、譲渡損失について損益通算及び繰越控除をすることができます。
※適用要件については紙面の都合上、割愛させていただきます。
以上、主な3つの特例について概要を説明しました。適用要件については、ここに記載した以外にも細かな要件がありますのでお気を付けください。また、マイホームに関連する特例は上記以外にも多くありますので、詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。