Q 子供の結婚に際し、結婚費用の援助、さらに今後生まれてくる孫の育児資金も合わせて、子供に資金援助をしたいのですが、子供に贈与税は掛かるのでしょうか?
A 平成27年度の税制改正にて創設された「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」を利用すれば贈与税の軽減を図ることは可能です。
【解説】
では、この制度の概要と、既存の「教育資金の一括贈与の特例」との相違点について下記にて解説していきます。
▼「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について
1.概要
直系尊属(父母や祖父母等の贈与者)が、子・孫等(受贈者「20歳以上50歳未満に限る」)名義の金融口座等に、結婚・妊娠・出産・育児に必要な資金を拠出するなどをした場合、この資金について、子・孫等ごとに一定額(1000万円まで)が非課税となります。
なお、この制度は平成27年4月1日〜平成31年3月31日までの間に資金を拠出した場合に限り適用され、非課税限度額1000万円のうち、結婚に関わる費用については300万円が限度となります。
2.非課税となる費目
(1)結婚に関わる費用(300万円まで)
①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露宴)費用
②家賃、敷金等の新居費用、転居費用
(2)妊娠・出産及び育児に関するもの
①不妊治療・妊婦健診に要する費用
②分娩費等・産後ケアに要する費用
③子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料など
3.必要な手続き
(1)口座開設時
結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関へ提出します。←税務署での手続きは不要!
(2)口座からの払い出し時
金融機関へ領収証等の提出等をします。(提出期限あり)
(3)契約終了時(受贈者が50歳に達した時・受贈者が亡くなった時・口座残高等が0になり、かつ契約終了の合意があった時)
「非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額」で残額がある時は、この残額に対し贈与税が課税されます。
※受贈者が死亡した場合には贈与税は課されません。
平成25年に創設された「教育資金の一括贈与の特例」と類似点が多いこの制度ですが、注意すべき大きな相違点として、契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱いがあげられます。
4.教育資金特例との相違点
「教育資金の一括贈与の特例」は、契約期間中に贈与者が死亡しても、使い残した残額(非課税拠出額教育資金支出額)については相続税の対象になりませんが、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」は契約期間中に贈与者が亡くなった時は、死亡時に使い残した残額が相続税の対象となります。
5. 各種⾮課税贈与の特例制度との重複適用
この制度のほかに直系尊属からの贈与に係る非課税特例には「住宅取得資金贈与の特例」、「教育資金の一括贈与の特例があります。
これらの非課税特例は重複適用できますので、うまく計画的に活用するとお子様・お孫様の将来の生活についてかなりの資金援助をすることが可能となっています。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。
「姫路商工会議所報」H28.6号掲載