Q. 私は消費税免税事業者である個人事業者です。令和4年12月に「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、令和5年1月から課税事業者になり、10月1日から登録を受けることとなります。インボイス制度における消費税の2割特例は適用できますか?
A. 「消費税課税事業者選択届出書」を提出しているため、インボイス制度の施行前(令和5年10月1日前)から課税事業者となり、令和5年10月1日の属する課税期間、つまり、インボイス制度の施行前の期間を含む申告については、消費税の2割特例の適用を受けることはできません。
解説
インボイス制度における消費税の2割特例とは、納付する消費税額が売上税額の2割で済む特例制度で、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった個人事業者・法人が選択適用することが可能とされる制度です(以下、「2割特例」と呼ぶ)。特例の期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日で、適用にあたり事前届出は不要で、消費税の確定申告書に「2割特例」の適用を受ける旨を付記するのみで可能となっています。(「適格請求書発行事業者」と「インボイス発行事業者」は同義語です。)
以下の事業者の場合には「2割特例」は適用不可となっています。
- 令和5年度10月1日より前から「消費税課税事業者選択届提出書」の提出により引き続き課税事業者となる同日を含む課税期間の場合
- インボイス発行事業者の登録を受けていない場合や課税期間を1ヶ月または3ヶ月に短縮する特例の適応を受ける場合
- 基準期間(個人事業主は前々年、事業年度が1年の法人は前々事業年度)の課税売上高が1千万円を超える場合
- 資本金1千万円以上の新設法人である場合
- 調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合などです
ところで、今回のお尋ねの場合ですが、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した事業者の方で、「消費税課税事業者選択届出書」の提出により令和5年10月1日を含む課税期間から課税事業者となる事業者は、当該課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより、「消費税課税事業者選択届出書」の効力を失わせる措置が設けられています。
これにより、令和5年12月31日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することで、令和5年1月から9月分の納税義務が免除されることになり、令和5年10月1日からインボイス発行事業者(課税事業者)となることができますので、「2割特例」の適用を受けることができるようになります。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。