Q 平成30年度税制改正で始まった「特例事業承継税制」とは何ですか?

A 中小企業の事業承継に係る贈与税・相続税の納税を猶予・免除されうる税制で、従来からある「事業承継税制」をより利用しやすくした期限付きの税制です。

 

【解説】
1.制度の背景

中小企業経営者の高齢化が急速に進んでいますが、次世代への承継準備は決して十分ではなく、数多くの中小企業が廃業してしまうことが懸念されます。このような危機感のもと、中小企業の次世代への事業承継を税制面から後押しする目的で特例事業承継税制が設けられました。

2.制度の概要

個人から別の個人に財産(例えば現金)を無償で譲り渡すと、贈与税の対象となります。これと同じで、現経営者が自社の株式という財産を後継者に無償で譲り渡すと、やはり贈与税の対象となります。また、これが死亡による財産の移転であれば相続税の対象となります。

本来であれば、贈与(または相続)する自社株式の評価額に応じて贈与税(または相続税)を納めなければならないのですが、一定の要件(後述)を満たす場合には、自社株式にかかる贈与税及び相続税を全額納税猶予・免除することが出来る制度が特例事業承継税制です。

 

3.「一定の要件」について

特例事業承継税制を適用するためには、主に以下のような要件を満たす必要があります。(下記以外にも要件がありますが、紙面の都合上、詳細は割愛します。)

①中小企業基本法で規定された中小企業者であること。例えば、卸売業であれば「資本金1億円以下又は従業員数100人以下」といったように、業種により中小企業者の範囲が決められています。また、一部の業種については、範囲が拡大されています。

②「特例承継計画」を平成35年3月31日までに提出すること。「特例承継計画」には認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けることが必要ですので、会社単独で作成した計画は要件を満たしません。

③平成39年12月31日までに実際に株式を贈与(または相続)すること。

 

4.注意点

特例事業承継税制は即座に納税「免除」が約束される税制ではありません。

納税「猶予」された贈与税額は先代経営者の死亡時に「免除」されますが、その後は、相続税額の納税「猶予」として形を変えて引き継がれます。相続税は「猶予」されているだけですから、一定の確定事由に該当した場合、例えば、特例事業承継税制の適用後 5年程度にも満たない短期間のうちに後継者がやむを得ない理由もなく代表を辞めた場合には、原則として猶予されていた相続税の全額について利子税と併せて納付する必要があります。

また、相続税の申告期限までに自社株の遺産分割協議が整わなければ、その分割されていない自社株は、相続税の納税猶予ができません。相続財産のうち大部分を自社株が占めるような場合には、遺産分割協議が円滑にまとまらないおそれもありますのでご注意ください。

 

5.最後に

特例事業承継税制は上手く活用すればとても有益な税制です。しかし、相続やその後のことまでを考えた上で意思決定しなければ、先代経営者亡き後に、後継者が思わぬ税負担を被るおそれがあります。特例事業承継税制の適用にあたっては、顧問税理士や認定経営革新等支援機関などの専門家と相談の上、慎重に検討を進めましょう。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。