Q 個人がビットコインを使用した場合に税金がかかるって聞いたのですが、本当ですか?

A 個人がビットコイン等の仮想通貨を使用し、儲けた場合には、所得税が課税されます。

【解説】

昨年9月に、個人がインターネットやお店などで支払いに使え、円との等価交換ができる新しい仮想通貨「Jコイン(仮称)」の創設に向けて、みずほフィナンシャルグループやゆうちょ銀行、数十の地銀が手を組み、この新しい仮想通貨を扱う会社を設立しました。

今後は仮想通貨を支払い手段として利用できる場面は増えてくるものと考えられ、その代表的な仮想通貨であるビットコインの価格は、ここ数年で跳ね上がっているのが現状です。

そこで、個人がビットコインで儲けた場合の課税関係について説明します。

昨年発表された国税庁のタックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益は、事業所得等の各所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として「雑所得」に該当することとなりました。

この「使用」には、投機目的でビットコインを売買し、日本円等に換金した場合だけでなく、ビットコインで資産を購入した場合や別の仮想通貨とのトレードなどが含まれており、いずれの場合においても、値上がり益等に課税されることとなります。

具体的には、ビットコインを日本円に換金した場合、ビットコインの取得価格から換金時の値上がり益が課税対象となります。また、ビットコインで資産を購入した場合も、ビットコインの取得価格と購入した資産の時価との差額が、ビットコインの値上がり益として課税の対象となります。その他、ビットコインはコンピュータ等を使った一定の作業をすることの見返りとして無償で取得することも可能ですが、この取得に係る利益にも課税されることとなります。

なお、ビットコインの使用が事業所得として考えられるケースは、事業として継続的にビットコイン取引を繰り返した場合や事業者が事業用資産をビットコインで購入した場合等が考えられます。

ビットコインを使用することにより生じた損益が、雑所得に該当した場合は、ビットコイン同士の損益や公的年金等といった同じ総合課税の雑所得内での損益通算は可能となりますが、申告分離課税となるFX(外国為替証拠金取引)や株式等との損益通算はできませんのでご注意ください。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。