Q 所得税の確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付きました。どのような手続をすればよいのでしょうか。

A 提出した申告書に間違いがあったことに気付いたら、正しい内容の申告書を再提出します。確定申告の修正は大きく3つに分かれます。
①申告期限前に行う「訂正申告」
②期限後かつ税金を多く申告した場合に行う「更正の請求」
③期限後かつ税金を少なく申告した場合に行う「修正申告」

【解説】
①申告期限前に行う「訂正申告」

確定申告の期限内であれば、確定申告の修正は「訂正申告」と呼ばれ、新たに正しい申告書を作成して提出することで修正が可能です。この場合、日付が新しい確定申告が有効とされます。

②期限後かつ税金を多く申告した場合に行う「更正の請求」

確定申告の期限後に、税金を払いすぎていたり、還付金が少なかったことに気付いた場合には「更正の請求」という手続きを行うことができます。更正の請求の手続きとして、税務署に「更正の請求書」を提出します。尚、提出期限は次の通りとなっています。
・平成22年分以前:申告期限から1年以内
・平成23年分以降:申告期限から5年以内
更正の請求書には訂正前の金額と訂正後の金額のほか、更正の請求をした理由や還付金の受取口座など所定の事項を記入します。
更正の請求書が堤出されると、税務署でその内容の検討をして請求内容が正当であると認められた場合に、税金が還付されます。

③期限後かつ税金を少なく申告した場合に行う「修正申告」

確定申告の期限後に、納税額が少なかったり、還付金が多すぎたことに気付いた場合には「修正申告」を行います。追加で支払う金額が出てきてしまうため、修正したくないと思う人もいるかもしれませんが、そのまま放置しておくと申告漏れとなってペナルティを受ける可能性もあります。
修正申告書(申告書第五表)に、修正前の税額や修正申告により増加する税額などを記入し、税務署に提出してください。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付してください。
なお、税務署の指摘前に自己申告すれば増額+延滞税のみで済みますが、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税または重加算税などがかかる場合があります。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。

「姫路商工会議所報」H28.7号掲載