Q この度、当社の役員が退職します。つきましては、退職金を支給したいと思いますが、退職金の税金はどのように計算されるのでしょうか?

A 退職金の税金は、退職所得の金額に所得税率と住民税率を乗じて計算します。退職所得の金額は次の算式で計算します。
(収入金額-退職所得控除額)÷2=退職所得の金額 ※
なお、退職所得控除額は、次のように計算します。
1 勤続年数が20年以下の場合・・40万円×勤続年数
2 勤続年数が20年超の場合・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}

 

【解説】
退職所得の金額は、退職手当等の金額から退職所得控除額を差し引き、その残額の2分の1に相当する金額となっています。退職所得控除額は、退職者の勤続年数に応じ、次の算式で計算した金額となります。

1 勤続年数が20年以下である場合
40万円×勤続年数
2 勤続年数が20年を超える場合
800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
なお、勤続年数は、退職金の計算の基礎となった年数ではなく、原則として、その退職金の支払者のもとにおいて実際に勤務した期間によって計算した年数(勤続年数に1年未満の端数があるときはこれを1年として計算した年数)によることになっています。
上記により計算した金額が80万円に満たない場合は、退職所得控除額は80万円とされます。障害者となったことに直接基因して退職した場合は、100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。
役員が支払を受ける退職金については、役員勤続年数が5年以下である場合、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額となります。(上記計算式※の÷2の適用はありません。)
また、退職金の税金は、通常、支払を受けるときに源泉徴収(所得税)または特別徴収(住民税)され、課税関係は終了します。
退職金とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に支払を受ける一切の給与をいうものとされております。この場合の退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに起因して一時に支払われることとなった給与をいいます。
退職金の支給を受ける役員や使用人にとってみれば、退職金は永年にわたって勤務し、その勤務先を退職した際に一時に得るものです。その退職金の特色は、過去の長期間にわたる勤労の対価の後払いという性質を有するとともに、老後の生活を保証するという性質をも有しています。
そのため、退職金は他の収入に比べ、担税力は弱いものと認められることから、その所得金額の計算にあたっては、収入金額からその者の勤続年数に応じて計算した一定の退職所得控除額を控除し、その控除後の残額の2分の1をもって所得金額とすることにより、税負担を軽減することにしています。
このように、退職金は、他の収入に比べ税負担が軽くなっていることから、その取扱いがしばしば問題となるところです。使用者等から支給される金員が退職金に該当するかどうか十分にご注意ください。
また、前年以前に退職所得を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、退職所得控除額の計算が異なることがあります。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。

「姫路商工会議所報」H28.8号掲載