Q. 私は個人事業主で青色申告を、妻はサラリーマンで会社にて年末調整を行っています。私は確定申告で子供Aを扶養に、妻は年末調整で子供Bを扶養としましたが、どちらか一方の扶養を変更することは認められますか?
A. 扶養する子を変更することは基本的にはできません。
解説
夫が確定申告書を提出した後においては、妻は控除対象扶養親族になっていた者について差替えをすることはできません。控除対象扶養親族の差替えは、居住者が提出する申告書等に異なった記載をすることにより認められますが、これは夫婦が同時にそれぞれ先に提出した申告書等と異なる記載をすることを指すと解されます。
2人以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、以下の書類に記載されたところによります。
- 「予定納税額の減額の承認申請書」
- 「確定申告書(期限後申告書を含む)」
- 「給与所得者の扶養控除等申告書」
- 「従たる給与についての扶養控除等申告書」
- 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
いったんその申告書等により所属が定められた後でも、改めてその所属が異なる記載をした申告書等を提出することで変更できますが、その場合には、扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者全員が、所属が異なることを記載した申告書等を提出しなければなりません。
この場合の申告書等には「更正の請求書※1」や「修正申告書※2」は含まれていませんので、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更は認められないことになります。ご質問の場合は、本人が既に確定申告書を提出していますので、夫婦間で扶養する子を変更することはできないことになります。
※1納める税金が多すぎた場合や還付された税金が少なすぎた場合に、これらの金額を正しい額に訂正する際に使用
※2申告をした税額等が実際より少なすぎた場合や還付された税金が多すぎた場合に、これらの金額を正しい金額に訂正する際に使用
詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。