Q. 生命保険の掛け方によって税金の取り扱いが違ってくると聞いたのですが、その例を教えてください。

A. 保険契約には5種類のパターンがあり、それぞれの契約内容によって税金の取り扱いが違います

解説

以下の表を参考にしてください。なお、契約者が保険料を払い込むこと及び社長が死亡した場合を前提にしています。

パターン   契約者 (保険料の負担者)被保険者(保険の対象者)死亡保険金の受取人対象となる税目税金の取り扱い
1会社社長会社法人税保険料を損金経理していた場合には、受け取った保険金に法人税がかかります
2社長 (本人)社長 (本人)配偶者相続税死亡保険金は相続財産になり、非課税分(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が相続税の対象となります
3配偶者社長 (本人)配偶者所得税配偶者の一時所得となり(受取保険金―支払保険料―50万円)×1/2の金額が所得税の対象となります
4配偶者社長 (本人)子供・孫贈与税配偶者から子供・孫への贈与となり(受取保険金+その年中の贈与財産-110万円)の金額が贈与税の対象となります
5社長 (本人)配偶者社長 (本人)相続税社長の相続開始時の保険契約の権利が相続財産となり、相続開始時に契約を解約するとした場合の解約返戻金の金額が相続税の対象となります

以上のように、契約内容によって同じ金額の保険金を受け取っても税金の取り扱いがまったく違ってきます(負担する税額も違ってくる)ので、契約者(保険料の負担者)、被保険者、受取人を誰にするのかをよく検討してから契約することが大切です。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。