Q.固定資産を修繕したので「修繕費」として費用計上しようと思いますが、税務上、「
資本的支出」として資産計上され、全額を費用にできない場合があると聞きました。両者
の判断のポイントについてお教えください。

A. 固定資産の修理や改良などのために支出した金額は、「修繕費」として支出時に費用
計上
するか、また修繕費に該当しない支出は「資本的支出」として資産計上を行い、その
後、耐用年数に応じて減価償却費として費用化されていくことになります。

解説

今回は修繕費と資本的支出の判断のポイントについて、事例も踏まえて確認していきます。

修繕費に該当するもの

固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる消極的な支出の金額が修繕費に該当します。例えば、機械装置の移設(集中生産を行うなどのための移設を除く)に要した費用は、解体費を含めて修繕費に該当します。

 【資本的支出の例示】


<少額または周期の短い支出の取扱い>
 一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合、または、おおむね3年以内の期間を
周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすること
ができます。
<修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合の取扱い>
一つの修理や改良などの支出のうちに、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかで
ない金額がある場合には、次の基準により、その区分を行うことが可能です。
1 その支出した金額が60万円未満のとき、またはその支出した金額が、その固定資産の
前事業年度終了の時における取得価格のおおむね10パーセント相当額以下であるとき
は、修繕費とすることができます。
2 継続してその支出した金額の30パーセント相当額と、その固定資産の前事業年度終了
の時における取得価格の10パーセント相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、
残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

資本的支出に該当するもの

固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させる等の積極的な支出の金額が資本的支出に該当します(下記「例示」参照)。前述の修繕費になるかどうかの判断は「修繕費」「改良費」などの名目によるものではなく、その実質によって行われます。
なお、建物の増築、構築物の拡張、延長などは、資産の取得そのものに該当します。

 

建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付

 

 

 

け加えた部分の金額

用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替え
の金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額


 詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。(近畿税理士会 姫路支部)