Q. 高齢の親(以下「甲」)が所有する賃貸不動産に、委託者及び受益者を甲、受託者を子(以下「乙」)とする家族信託を設定し信託財産としました。またその後、甲が所有していたこの土地を売却し、その売却代金を信託財産として、信託専用口座(乙名義)に預け入れました。課税関係を教えてください。
A. 甲に対して、賃貸不動産に係る不動産所得と、売却した不動産に係る譲渡所得に所得税が課税されます。確定申告の期限内に甲の納税地の所轄税務署に確定申告手続を行って下さい。
解説
1.家族信託
家族信託とは、営利を目的としない民事信託で、受託者が家族や親族である信託のことをいいます。主に家族の財産の管理・財産の承継の手段(認知症対策、相続対策、事業承継対策等)として利用されています。
2.課税関係
信託が設定されると、信託財産の所有権は受託者に移転されますが、それは形式的なもので、実質的には受益者のものとされます。受益者が変更された場合や、信託が終了した場合に、新たに課税関係が生じる場合があります。
(1)信託が設定された時
このケースは、「委託者=受益者」とする「自益信託」です。自益信託においては、信託財産の名義は受託者に変更されますが、課税上は引き続き委託者兼受益者のものとみなされ、財産の移転は何もないことになります。したがって、受託者に所有権を移転しても受託者に贈与税は課税されません。また、売却代金についても、信託財産として預けられているのであれば、贈与税は課税されません。
(2)不動産所得と譲渡所得
上記の通り、自益信託の場合は、財産の移転等が行われていないものと考えられ、信託設定後における信託財産から生じる収益(不動産所得)に関する取扱いは、信託をする前と変わらないことになります。よって、委託者が引き続き財産を所有しているのと同じであり、委託者兼受託者(甲)に所得税が課税されます。また、売却した不動産については、信託財産でないので、原則通り所有者であった甲に所得税が課税されます。
(3)受益者が変更された場合
受益者の変更により、新たな受益者が適正な対価を負担せずに受益権を取得した場合には、受益者間で贈与(または遺贈)があったものとして贈与税(または相続税)が課税されます。
(4)信託が終了した場合
信託が終了すると残余信託財産は受益者に渡されます。今回のような、委託者=受益者(自益信託)の場合、信託財産の実質的な所有者は変わらないので贈与税(または相続税)は課税されません。ただし、受益者以外の人が信託財産を受け取る場合には、その人に対して贈与税(または相続税)が課税される可能性があります。
詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。