Q. 先日、父(被相続人)が亡くなり遺産を整理していると、一人息子である私名義の銀行預金がありました。なお、私はこの銀行預金の存在について、遺産整理するまで知りませんでした。相続税の申告に当たり、名義が父でないので、相続財産に含める必要はないと思っていますが、問題がありますでしょうか。
A. 問題があるように思われます。相続税は、個人の生涯獲得した財産を清算する税金であることから、財産の名義にとらわれず、被相続人が獲得した財産と認められるものは相続財産に含めて、申告する必要があります。
解説
今回の質問にあるように、実質は、被相続人の財産に帰属するが、銀行預金を家族の名義で開設する場合があります。これは、いわゆる名義預金といわれ、相続税の税務調査でよく問題となります。この名義預金については、様々な態様が考えられますが、主なものとして以下の事例が挙げられます。
名義預金の主な事例
(ア)被相続人が自身の銀行預金の解約資金を原資に作成された子供名義預金
(イ)被相続人の土地売却や退職金などの非経常的収入を原資に作成された子供名義預金
(ウ)贈与税の基礎控除内の金額で、被相続人が毎年預けている子供名義預金
(エ)収入のない配偶者等の家族名義で多額の預金があるなど、名義預金の原資の拠出者が特定できない場合
この名義預金について、相続財産の計算に当たり、被相続人の相続財産に帰属するか否かについて(帰属認定)は、預金口座の名義人という形式でなく、実質で判断されます。
この実質の判断について、過去の判例では以下を示しています。
帰属認定の5要素
① 預金原資の拠出者は誰か。
② 当該預金の管理・運用しているのは誰か。
③ 当該預金からの利益の帰属者は誰か。
④ 被相続人と名義人並びに当預金の管理運用する者との関係。
⑤ 当預金の名義人が名義を有することとなった経緯。
実務的には、①の預金の原資の拠出者が誰であるかが問題となり、②から⑤の判断要素は、預金原資の拠出者を推認する証拠を提示するものと解されています。
前述の「名義預金の主な事例」へのあてはめ
(ア)(イ)(ウ)について
事例(ア)(イ)(ウ)では、預金の原資からいって、拠出者は被相続人となり、通常は被相続人の相続財産と推認されます。預金の名義人(納税者)側からは、贈与があった旨の主張によって、相続財産に含まれないことの主張をする場合がありますが、この場合には贈与契約成立の事実とその契約に基づく贈与資金を預金したことについて、主張・立証することが求められます。
(エ)について
事例(エ)のように、預金原資の拠出者が特定できない場合は、実務的には難しい判断を要しますが、上記の帰属認定の5要素のうち、②当該預金の管理・運用しているのは誰か、③当該預金からの利益の帰属者は誰か、④被相続人と名義人並びに当預金の管理運用する者との関係、⑤当預金の名義人が名義を有することとなった経緯といった預金原資の拠出者を推認する間接事実を総合考慮して、預金帰属者を認定することになります。
詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。