Q. 令和6年に自宅を建築予定です。住宅ローン控除をうけるためには、省エネ基準に適合しなければならないと聞きました。具体的にはどういうことでしょうか?

A. 令和4年度改正で、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅といった新たな区分が設けられました。新築住宅について令和6年以後建築確認を受ける場合等では、省エネ基準に適合しない住宅が住宅ローン控除の対象から除かれます。

解説

1.控除の対象となる住宅区分と借入限度額

改正で見直された住宅ローン控除のうち、新築住宅に係る借入限度額の概要は次表のとおりとなります。

住宅区分借入限度額 借入限度額(子育特例 ※2)
長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円4,000万円
その他の住宅 ※10円0円


 ※1 その他の住宅とは、省エネ基準適合住宅の省エネ基準を満たさない住宅をいいます。
令和5年末までに建築確認を受けた場合又は令和6年6月までに竣工済である場合には、2,000万円を借入限度額として控除の対象となります。
 ※2 子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者、又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合、控除対象借入限度額を上乗せする措置があります。

2.ZEH水準省エネ住宅と省エネ基準適合住宅とは

(1)ZEH水準省エネ住宅
ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギーハウスといわれ、2050年のカーボンニュートラルの実現にむけて推進されています。住宅の断熱・機密性の向上、エネルギー消費効率の良い省エネ設備を設置、太陽光設備でエネルギーを創出することなどでエネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅になります。住宅ローン控除では、日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級5以上一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅をZEH水準省エネ住宅としています。

(2)省エネ基準適合住宅
ZEH水準ほどの性能は求められませんが、日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級4以上一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅を省エネ基準適合住宅としています。

3.証明方法

ZEH水準省エネ住宅と省エネ基準適合住宅は次のいずれかで証明することができます。もちろん、確定申告書に添付が必要な書類となりますので、必ず取得してください。

(1) 建設住宅性能評価書
登録住宅性能評価機関が発行できます。

(2) 住宅省エネルギー性能証明書
登録住宅性能評価機関のほか、建築士等も発行ができます。なお、国土交通省HPにて上記証明書の記載例や発行業務を行っている登録住宅性能評価機関が公表されています。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。