Q 続税は相続財産の金額によって決まるため、誰がいくら相続するかは関係ないのではないでしょうか。 例えば、配偶者に多くの財産を相続させた場合、相続税はどのようになりますか?

A 誰がいくら相続するかによって、相続税は変わります。配偶者が相続する場合、一定の金額までは相続税の納税が軽減されます。

【解説】 

1 誰が相続人となるのか、その相続割合は、民法で規定されています。

(1)法定相続人の範囲・順位

(2)法定相続割合(例示)

子・両親(直系尊属)・兄弟姉妹が複数いる場合、子・両親・兄弟姉妹の法定相続分はその人数で均等に按分した割合になります。

2 配偶者が相続する場合、一定の金額までは特例が適用されます。

①配偶者のこれからの生活資金や②夫婦で協力して財産を築き上げてきたことなどが考慮して設けられた「制度」があります。それが「配偶者の税額軽減の特例」です。

(1)「配偶者の税額軽減の特例」とは

配偶者が取得する財産が1億6,000万円以内、又は1億6,000万円を超えていても 法定相続分(上記 1(2)参照)以内であれば、配偶者が受け継ぐ財産については相続税が掛かりません。 最低でも1億6,000万円まで配偶者が財産を相続した方が相続税が少なくなるように思えます。しかし、「2次相続(配偶者が被相続人になるケース)」までトータルで考えた場合、結果的に多く相続税が発生するケースもありますので、2次相続まで考慮に入れた事前のシミュレーションが肝要です。

(2)「配偶者の税額軽減の特例」を受けるための要件
以下の3つの要件を満たす必要があります。

1. 戸籍上の配偶者であること
戸籍上の配偶者であれば、婚姻期間の長短は問われません。籍を入れていない内縁関係では認められません。
2. 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
配偶者の税額軽減額は、配偶者が実際に受け取った財産の額をもとに計算します。そのため、申告期限(原則、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)までに遺産分割が完了していることが必要です。
3. 相続税の申告書を税務署に提出すること
配偶者の税額軽減の特例の適用を受けた結果、相続税がゼロになった場合でも、申告書を税務署に提出する必要があります。


(3)遺産分割の一般的なケース
具体的には、『配偶者』には「現預金」を中心に、一方、『子』には、「賃貸物件等の不動産」を中心に分割させる等、『配偶者』には「換金性が高い資産」を、『子』には「保有することでお金を生む資産」を分割するケースが多いです。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。