Q. 令和4年度税制改正では、積極的な賃上げを促すための措置の見直しが行われると聞きました。詳しく教えてください。

A. 中小企業向け所得拡大促進税制は、政府が掲げる「成長と分配の好循環」に向けて賃上げを積極的に行う企業や個人事業主を対象に、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。(注1)

解説

令和4年度改正による主な変更点
✅上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%)
✅ 教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更

制度の概要

・適用期間:R4.4.1~R6.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象となります。
・個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年が対象となります。
・今回の改正において控除率の上乗せ措置の見直しが行われ、適用期限が1年間延長するものとなりました。

【通常要件】

雇用者給与等支給額(注1)が前年度と比べて1.5%以上増加した場合 控除対象雇用者給与等支給増加額(注2)の15%を法人税額又は所得税額から控除

【上乗せ要件①】

雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合 税額控除率を15%上乗せ

【上乗せ要件②】

教育訓練費(注3)の額が前年度と比べて10%以上増加した場合 税額控除率を10%上乗せ

※税額控除額の上限 ➡ 法人税額又は所得税額の20%(通常・上乗せ共通)が上限となります。


雇用者給与等支給額(注1)とは
適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。この雇用者給与等支給額にはパート、アルバイト、日雇い労働者も含まれますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊な関係のある者は含まれません。 

控除対象雇用者給与等支給増加額(注2)とは
適用年度の雇用者給与等支給額から前事業年度の比較雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。

教育訓練費(注3)とは
所得の金額の計算上損金に算入される、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)等をいいます。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。