Q.  令和8年4月から適用されると聞きましたがどのような税金でしょうか。

A.  防衛力の強化等のために必要な財源を確保のため創設された法人税です。

解説

防衛特別法人税の概要は以下のとおりです。

1 納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務があります。

2 課税の範囲
法人の各課税事業年度の法人税額について防衛特別法人税が課されます。

3 課税事業年度
法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度が課税事業年度となります。

4 申告と税額の計算
防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(各課税事業年度の基準法人税額から年500万円の基礎控除額を控除した金額)に4%の税率を乗じて計算した金額となります。
各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税の中間申告書を提出しなければなりません。
防衛特別法人税確定申告書は、原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
防衛特別法人税の規定は法人の令和8年4月1日以降に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する防衛特別法人税について適用されます。計算の結果、納税額が生じない場合であっても、申告義務は失われないため、防衛特別法人税額が0であっても申告が必要となります。中間申告の規定は、法人の令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用されます。防衛特別法人税の申告書については、法人税及び地方法人税の申告書別表に防衛特別法人税に係る欄が追加される予定です。
課税標準法人税額及び税額の計算として防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額に4%の税率を乗じて計算した金額となります。

  (計算式)
     防衛特別法人税額=(基準法人税額-基礎控除額(500万円))×4%

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談下さい。
(近畿税理士会 姫路支部)