Q 10年前(平成17年)に50万円で購入した絵画があり、会社の応接室に飾っています。これまでは非減価償却資産としていましたが、今回の改正で減価償却することができるのでしょうか。

A 減価償却することができる可能性があります。

【解説】
絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品など(以下「美術品等」といいます。)を減価償却することができるかどうかは、法人税基本通達等によりその取扱いが明らかにされていますが、従来は、

  1. 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか
  2. 取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるか

により判定し、どちらもNOであれば減価償却することができるとされていました。

この度、法人税基本通達等の一部改正があり、平成27年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されることとなりました。その取り扱いとは、

  1. 取得価額が1点100万円未満である美術品等の場合、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの
  2. でない場合
  3. 取得価額が1点100万円以上である美術品等の場合、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの
  4. である場合

により判定し、どちらかがYESであれば減価償却することができるというものです。

※1 「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」とは、例えば、古美術品、古文書、出土品、遺物等のように、歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないものが該当します。
※2 「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは、例えば会館またはロビーの展示用等として法人が取得するもののうち、移設困難で、当該用途にのみの使用が明らかで、かつ、転用するとした場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが該当します。

また、過去に取得した美術品等であっても、資産区分を減価償却資産へ変更することが認められています。ただし、平成27年1月1日以降最初に開始する事業年度に、この再判定を行わなければ減価償却することはできなくなりますので注意が必要です。
従って、ご質問のケースであれば、1点100万円未満の絵画ですから、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」かどうか、平成27年1月1日以降最初に開始する事業年度かどうかにより判定することとなります。

「姫路商工会議所報」H28.2号掲載