Q 令和4(2022)年1月1日から施行された「改正電子帳簿保存法」はどのような内容ですか?

A 電子帳簿等の保存、スキャナ保存については要件が緩和され制度が使いやすくなった一方、電子取引(※1)については原則として電子データのまま保存することが義務付けられました。

解説

国税関係帳簿書類のうち電子計算機を使用して作成(デジタル作成)している国税関係帳簿書類については、一定の要件の下で、電磁的記録等による保存等が認められます。また、所得税(源泉徴収に係る所得税は除く)及び法人税の保存義務者がインターネット等を通じた取引等の電子取引を行った場合には、電子取引により授受した取引情報(注文書、領収証等に通常記載される事項)を電磁的記録により保存しなければなりません。

この場合、電磁的記録で保存する国税関係書類は「自己が一貫して電子計算機を使用して作成する」ものでなくてはなりません。従って、電子計算機により作成した国税関係書類を書面に出力し、それに手書きにより新たな情報を付加したものは、”一貫して電子計算機を使用して作成したもの”ではないため、書面により保存しなければなりません。

会計帳簿書類の保存義務については各種税法で定められていますが、帳簿書類を電子的に保存するための要件は「電子帳簿保存法」に定められています。

仕訳帳や総勘定元帳などの会計帳簿、紙の請求書や領収書などの取引証拠書類は原則として紙のまま保存することとされています。

改正前は税務署長の事前承認を受けることを前提として、CD-ROMなどの電子媒体でデータ保管することが認められていましたが、そのシステム要件は厳しいものでした。

今回の改正点

主に以下2点の改正点がありました。

①税務署長による事前承認制度が廃止

これまで電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、事前に税務署長の承認が必要でしたが、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。この制度の利用により、紙の書類が電子データに置き換わることで、書類の保管場所や資料の検索時間の削減などの効果が期待されています。

(優良な電子帳簿とみなされる場合の)過少申告加算税の軽減措置整備

一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、本措置の適用を受ける旨を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が整備されました。

電子取引については民間企業の対応が遅れていることもあり、令和4(2022)年度税制改正で令和5(2023)年12月31日までの宥恕措置(※2)が定められ、この改正省令が令和3(2021)年12月27日に公布されました。

法人・個人問わず、まだ法改正に未対応の事業者様におかれましては、残り約1年6か月程度かけて対応されることとなりますが、令和5(2023)年10月1日からはインボイス制度が開始されるなど、令和5(2023)年の下半期は忙しくなることが予想されます。

特に電子取引についてはシステムによる対応が望ましいと考えられます。ぜひお早めのご相談・ご対応をご検討ください。

※1 請求書や領収書などの取引証拠書類をPDFなどの電子データのままやり取りした場合のその電子データのこと
※2 やむを得ない事情がある場合には、引き続き出力した書面での保存が可能という措置

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