Q 今年、私が、抜けた歯の治療としてインプラントをし、小学生の娘が、歯の噛み合わせが悪いのを矯正するために歯列矯正を受けました。かなりの出費になりましたが、医療費控除の対象となりますか?

A どちらも、医療費控除の対象となります。

【解説】
まず、歯の治療ですが、インプラントは保険のきかない自由診療ですが、治療を目的としていますので医療費控除の対象となります。
次に、歯列矯正ですが、歯の噛み合わせが悪いのを矯正するためということですので、これも医療費控除の対象となります。しかし、大人が見た目の印象を良くするために歯を矯正するような場合は、医療費控除の対象にはなりません。治療目的のものは医療費控除の対象となり、美容目的のものは医療費控除の対象にはなりません。

※上記のような高額な医療費の場合、歯科ローンを利用する場合があると思います。その場合には、歯科ローンの契約をした年での医療費となり、ローンを支払った年の医療費にはなりません。金利や手数料は、医療費控除の対象となりませんので、注意が必要です。

医療費控除の注意点

医療費控除は治療目的で支払ったものが対象ですので、市販薬であっても、頭痛薬や風邪薬などは対象になります。しかし、美容・健康維持・予防が目的であるなら、医療費控除の対象にはなりません。例えば、予防接種・栄養ドリンク・サプリメントなどは対象ではありません。

医療費は、同居している配偶者や親族のものだけでなく、下宿している子供に仕送りをしている場合や、施設に入所している父母等の費用を負担している場合にも、子供や父母等の医療費も合わせて医療費控除できます。
医療費控除の対象となる医療費には、通院や入院のための交通費も含まれます。電車やバス、タクシー代(電車やバスでの移動が困難な場合に限る)は医療費控除の対象になりますが、自家用車のガソリン代や駐車料金は医療費控除の対象にはなりません。
公共交通機関を使用した場合などで、領収書のとれないものについては、通院日・通院手段・金額のわかる明細を作成しておきましょう。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。