Q. 自動車の取得、所有期間中及び売却又は廃車に際して発生する税金について教えてください。
A. 自動車は取得時に、自動車重量税、自動車税・軽自動車税(環境性能割)及び消費税が、所有期間中は自動車税種別割又は軽自動車税(種別割)及び自動車重量税が、また売却時には消費税等の税金が発生します。なお、自家用乗用の普通車又は軽自動車について記載しています。
解説
1 取得時
(1)自動車重量税
税額は車両重量に応じて決まり、新車購入時は3年分を納めます(エコカー減税が適用される場合あり)。
(2)自動車税種別割(旧自動車税)
税額は総排気量等によって決まり、同一車種でもグレードによって異なる場合があります。登録月の翌月から年度末までの月数により月割りで課税されます。
(3)自動車税・軽自動車税(環境性能割)
令和元年度に自動車取得税が廃止され、代わりに設けられました。通常の取得価額に応じた額を納めます。中古車にも課税されます(取得価額50万円以下は課税されません)。
(4)消費税
本体価額等に10%を乗じた金額です(リサイクル預託金のうち資金管理料金も含む)。事業用の取得で、消費税を原則課税方式で計算している場合は仕入税額控除の対象となります。
※障がいのある方の使用するものとして特殊な性状、構造または機能を有する自動車は、その部分については非課税です。
2.所有期間中
(1)自動車税種別割、軽自動車税(種別割)(旧軽自動車税)
毎年4月1日現在の所有者に対して1年分が課税され、毎年5月末が納期限です。
※電気自動車などは新規登録の翌年度に限り軽減措置があり(軽課)、新規登録から13年経過したガソリン車・LPG車、11年経過したディーゼル車は税額が高くなります。(重課)
※障がいのある方が専ら使用する場合は、申請により減免されることがあります(申請が必要)。
(2)自動車重量税
車検時に次の車検までの2年分を納めます(エコカー減税が適用される場合あり)。
※新車登録から13年の経過で税額が高くなり、18年を経過するとさらに高くなります。(重課)
3.売却、廃車時
(1)自動車重量税
自動車リサイクル法に基づき適正に解体され、所要の届出・申請をすることで月割り還付されます。
(2)自動車税種別割
自動車の登録を抹消した場合は月割り還付されます。売却されても抹消されない場合、還付はありません。
(3)消費税
事業用の自動車の場合は、売却価額に課税された消費税が、課税売上に係る消費税として、課税方式(原則課税、簡易課税)によらず影響します。リサイクル預託金は、売却した場合は非課税売上として、廃車時は課税仕入として取り扱われます。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。
(近畿税理士会姫路支部)