Q 税務調査とはどのようなことが行われるのですか。

A 課税庁が行う調査には、①課税処分のための調査、②滞納処分のための調査、③犯則事件の調査があります。 ① 課税処分のための調査は、納税者が確定申告を行った後、その申告内容が適正であるかどうかを確認するために行われるものが典型です。 ② 滞納処分のための調査は、納税者が税を滞納した際に、差し押さえるべき財産について調査がなされることが典型です。 ③ 犯則事件の調査は、脱税が疑われる際に、強制的に捜索・差押が実施されるもので、いわゆる「マルサ」が行う調査がこれにあたります。 一般には、①課税処分のための調査が多く行われるため、以下では、①課税処分のための調査について解説します。

【解説】
1 税務調査の目的

課税庁は、納税者が申告した内容、すなわち所得金額や税額等が適正であるかどうかを確認し、もしそれが誤ったものであれば是正するため、税務調査を実施することになります。ほかにも、いわゆる無申告が疑われる場合にも、その是非について確認をするため、税務調査が行われることになります。

2 税務調査における着眼点

税務調査では、例えば次のような点に着目して、納税者に対する質問や帳簿書類等の検査が行われています。
・ 収入の除外、計上漏れがないか
・ 架空の仕入れがないか
・ 棚卸商品の除外、計上漏れがないか
・ 変動の大きな費用損失の計上がないか
・ 交際費や使途不明金がないか
・ 貸倒損失の計上は適正か
・ 簿外資産はないか

3 税務調査を受けるのはどのような場合か

課税庁では、納税者が故意に過少申告をしているという確実な証拠資料をもとにして税務調査を行う場合もありますが、通常はそうではなく、例えば、売上に対して利益が少なくなっている場合や、多額の不明な費用損失が計上されている場合など、確定申告の内容に誤りがあることが疑われる場合に、税務調査が行われることが多いといえます。また、特にそのような疑いがない場合であっても、適正な申告を促すために、新設された法人や長期間接触がない法人などに対して、定期的に税務調査が行われているようです。

4 税務調査の立会いについて

税務調査に際しては、税理士が立ち会うことができます。税理士は、税務会計の専門家として、調査官からの指摘に対して、会計処理上の観点から、適切に対応することができます。そのため税務調査に際しては、税理士の立会いは必須と思います。

5 反面調査とは

税務調査においては、納税者本人のほか、納税者と取引関係を有すると認められる者(例えば取引先など)に対しても、質問検査権を行使することができるとされています。このような納税者と取引関係にある者に対する調査は「反面調査」と呼ばれています。
反面調査をどのように実施するかは課税庁の裁量に属すると解されていますが、反面調査を行う必要性が乏しく、他方、反面調査を行うことで納税者に対して著しい不利益を及ぼす場合などは、国家賠償法上違法となることもあり得ます。

平成25年1月以降の税務調査については、国税通則法が改正され、手続きが明確化されております。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。