Q. 私名義の自宅があります。子供に自宅を相続させ、妻に「配偶者居住権」というもの設定すると、相続税の節税になると聞きましたがどういうことでしょうか。

A. 「配偶者居住権」とは自宅所有者である夫や妻が死亡しても、生存配偶者が住み続けられることを確実にする権利です。この権利を控除することにより税務上、生存配偶者の平均余命年数(厚労省統計)に応じて土地(所有権)の評価が下がります。

解説

配偶者居住権とは

夫婦一緒に自宅で暮らしている場合、自宅所有者である配偶者(夫婦共有の場合はその一方)が死亡しても、今までと同じようにその自宅を利用する権利のことです。

自宅不動産の所有権自体を他の相続人が相続、又は遺贈により取得する場合でも、配偶者所有権は生存配偶者が取得することができます。つまり利用権と所有権を分けるのです。そして、配偶者居住権を登記することで、その後に自宅が売却されても買受人に対抗して、今までと同じように無償で住み続けることができます。

相続人の多くは子と配偶者ですから、「配偶者居住権」は、上記内容からすれば再婚で他の相続人と血縁が無く疎遠等で、自宅の相続を巡って揉める可能性が高い場合ぐらいにしか必要がなさそうにも思われます。しかし相続税対策として利用できる場合があり、その時は積極的な活用が注目されています。それは、その後生存配偶者の方が死亡された場合の自宅土地の二次相続対策として有効になる可能性が高いからです。

「配偶者居住権」が設定されると、その不動産(建物と敷地)の所有者(配偶者ではない相続人等)は利用が制限されます。その制限分を金額換算し、不動産の本来の評価額から控除できます。建物は減価償却で価値が減少していきますが、土地は償却が無いので二次相続対策は重要です。

具体例

配偶者居住権を設定し「自宅で暮らす権利は配偶者が相続、自宅所有権は子が相続」と分けるのが二次相続対策として有効なケースがあります。多いのは以下の2つです。※自宅不動産の処分(売却等)を予定していない場合

夫婦二人暮らしの自宅があり子供らは独立して持ち家がある
夫婦と実家を引き継ぐ予定の子が同居して暮らしている

どのくらい土地の評価額が下がるのかというと「厚生労働省の『生命表』による生存配偶者の平均余命」の年数により変わってきます。配偶者居住権は、小規模宅地の特例も併用でき、上記②の場合は子の所有権に優先適用するのが二次対策として有効な場合もあるでしょう。生存配偶者が死亡すると居住権は消滅し、子の自宅の所有権は完全なものになります。その際自宅に相続税等は課税されません。

詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。