Q. 当社の前期の消費税の年税額は200万円で、今回100万円(前期の実績による税額)の中間(予定)申告の通知がありました。今期は、前期ほどの売り上げはなく、利益は半分程度です。申告と納税はどうすればいいのでしょうか?

A. 中間申告については、通知があった税額(100万円)で予定申告を行うか、もしくは仮決算に基づく申告をして、税額を算出し納税を行う必要があります。また、その際に申告税額を期限内に納税できない場合は換価の猶予制度を利用することができます。

解説

以下、例示してご説明いたします。

例1 通知があった中間申告額(100万円)で申告をし、期限内に納税し、決算時に年税額80万円の確定申告をする場合

還付金は、20万円となります。

例2 仮決算に基づく中間申告額が50万円となり期限内に申告と納税を行い、決算時に年税額80万円の確定申告をする場合

確定申告で納付する税額は、30万円となります。

例3 仮決算を行わず、通知があった中間申告額(100万円)での申告も納税もせず、決算時に年税額80万円の確定申告と納税をする場合

例2で説明したように中間申告書の提出がない場合、『中間申告書の提出がない場合の特例』が適用されます。中間納付税額分の内20万円が未納となっていますので確定申告分の還付金20万円を充当することとなり、本税80万円と中間納付税額にかかる延滞税を納税することとなります。

なお、実際に中間申告分の納税がない場合、納付期限より50日以内に督促状の送付があり、場合により滞納処分を受けることがあります。 このようなことにならないように期限内に納税が困難な場合、換価の猶予申請をすることもできます。認められた場合、猶予期間中は延滞税が軽減され、猶予を受けた後は、通知書に記載された分割納付金額をそれぞれの分割納付の日までに納付をする形で分割納付とすることができます。


 詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。(近畿税理士会 姫路支部)