Q 資本金1,000万円の会社で使える特例税制を教えてください。

A 主な特例税制の概要は次のとおりです。資本金1,000万円以下の会社も同様に適用できます。ただし大規模法人から出資を受ける法人等の場合は、適用できないことがあります。

 

(1)特別償却
減価償却資産を取得等した場合、その取得価額の一定割合を償却費として費用に計上できます。

①中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の資産を取得等して、指定事業に使用した場合は、特別償却(即時償却)が適用できます。

対象資産は、次のもののうち、一定の要件を満たす「特定経営力向上設備等」です。

・1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置
・1台又は1基の取得価額が30万円以上の工具、器具備品
・一の取得価額が60万円以上の建物附属設備
・一の取得価額が70万円以上のソフトウエア

例)1,000万円の機械を取得
⇒減価償却費 = 普通償却費 + 特別償却費 = 1,000万円

②新品の機械装置等を取得等して、指定事業に使用した場合は、特別償却(30%)が適用できます。

対象資産は、次のもののうち、一定の要件を満たすものです。

・1台又は1基の取得価額が160万円以上の機械装置
・1台又は1基の取得価額が120万円以上の工具(事業年度の取得価額の合計額が120万円以上のものを含みます。ただし、1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)
・一の取得価額が70万円以上のソフトウエア(事業年度の取得価額の合計額が70万円以上のものを含みます。)
・車両総重量3.5トン以上の貨物の運送の用に供される普通自動車
・内航船舶(取得価額の75%が対象になります。)

例)1,000万円の機械を取得
⇒減価償却費 = 普通償却費 + 特別償却費(300万円)

(2)税額控除
減価償却資産を取得等した場合などに一定の金額を法人税額から控除できます。

①上記(1)①の経営力向上計画に基づき一定の資産を取得等した場合は、税額控除ができます。税額控除割合は10%です。なお、特別償却との選択適用になります。

例)1,000万円の機械を取得
⇒法人税額から控除できる特別控除額 1,000万円×10%=100万円
(控除額には限度額があります。)

②上記(1)②の資産を取得等した場合は、税額控除ができます。税額控除割合は7%です。なお特別償却との選択適用になります。

例)1,000万円の機械を取得
⇒法人税額から控除できる特別控除額 1,000万円×7%=70万円
(控除額には限度額があります。)

③国内雇用者に対する給与を増やした場合
国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除ができます。

④試験研究を行っている場合
損金に算入された試験研究費の額がある場合には、その事業年度の法人税額から、その試験研究費の額のうち一定割合の金額を税額控除できます。

(3)その他

①赤字になった場合
前年の申告が黒字であれば、その納付済法人税額の一定額を繰り戻して還付を受けることができます。

②固定資産税の軽減
上記(1)①の経営力向上計画に基づき一定の資産を取得等した場合は、償却資産税(固定資産税)が3年間、2分の1に減額されます。

 

上記の特例は一例です。また、各特例の適用については、他にも一定の条件があります。条件や用語の意義は、多岐にわたりますので詳細は省略します。また上記の制度は平成30年3月時点のものです。決算月により、平成30年4月に施行されました税制改正が適用される項目がありますのでご注意ください。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。