Q 不動産が相続財産の大半を占めていますので、相続税の納税資金が心配です。相続税の納税資金の準備には生命保険に入るのが効果的といわれましたが、どうすればよいのでしょうか?

A 生命保険は契約形態により課税関係が変わってきます。生命保険の加入にあたっては、相続税がどれくらいになるのか、納税資金がどれくらいあるのかなど現状を把握したうえで自分に合った生命保険を活用しましょう。

【解説】

(1)生命保険の契約形態の違いによる課税関係

生命保険契約と税

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 保険金の種類 税金種類
1 父(被相続人) 父(被相続人) 死亡保険金 相続税
2 父(被相続人) 死亡保険金 所得税
3 父(被相続人) 死亡保険金 贈与税

① 相続税がかかる場合 (保険料負担者と被保険者が同一の場合です。)
死亡保険金の保険料負担者が被相続人である場合には相続税がかかります。
非課税限度額がありますのでまずは限度額まで活用しましょう。
(非課税限度額=500万円×法定相続人の数)

② 所得税がかかる場合 (保険料負担者と保険金受取人が同一の場合です。)
被相続人以外が保険料を負担していた場合で、保険料負担者が死亡保険金を受け取った場合には、所得税がかかります。
死亡保険金を一時金で受け取った場合は、一時所得になります。一時所得の金額は、他に一時所得がないとすれば、受け取った保険金額から支払保険料を差し引き、さらに50万円特別控除を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額に2分の1をかけた金額です。

③ 贈与税がかかる場合 (保険料負担者、被保険者及び保険金受取人が全て異なる場合です。)
被相続人以外が保険料を負担していた場合で、保険料負担者以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、贈与税がかかります。
暦年贈与の場合、贈与税の基礎控除額は110万円であり、110万円を超える死亡保険金に対して課税されます。

(2)相続財産が高額な場合

生命保険金を納税資金とするという観点から考えると、相続財産が高額な場合は、いくら多額の保険金を受け取ったとしても十分でない場合があります。なぜなら、生命保険金といえども非課税限度額を超える部分については、他の財産と同じように相続税の対象となり、相続税が増えるからです。
このような場合には、上記(1)②の所得税がかかる場合の契約形態を考えてみるのもいいかもしれません(ただし、どちらが有利になるのかは、状況により異なります)。

(3)贈与を活用した納税資金の確保

相続税の納税に充てるため、子を保険料負担者及び保険金受取人とし、親を被保険者とする終身保険契約を締結します。そして、親から子に保険料相当額以上の現金・預金を毎年贈与し、子が毎年贈与税を申告すれば、納税資金計画を組むことができます。
親の財産が生前贈与により減少し、生命保険を活用することにより相続税の納税資金も準備することが出来ます。
この方法は、あくまでも、過去の保険料の支払資金は親から贈与を受けた現金で充てていること、また、贈与事実の立証ができるものに限られます。

なお、どの方法を活用するにしても予想される相続税・贈与税・所得税・住民税が多額となりますので、しっかり確認したうえで検討すべきでしょう。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。