Q 私はサラリーマンです。友人からセミナー講師の依頼を受け、引き受けることとなりました。その際にいくらかの謝金が出るそうなのですが税務上の取扱いはどうなりますか?

A 給与以外の副収入が発生した場合は、原則として、全ての収入について確定申告をしなければなりません。今回、ご質問のセミナー講師の謝金は雑所得としての確定申告が必要となります。

まず、セミナー講師をする上で直接支払った経費(レジュメの作成代金等)の計算をしておいてください。そして、受け取った謝金から計算した経費を差し引いて雑所得の計算をすることになります。

雑所得の場合は支払調書が送られてきますので、確定申告時期までに送られてこない場合には先方へ連絡して入手しておきましょう。

【解説】
所得税はその年の1月1日から12月31日までの1年間の所得の合計に対して課税されることとなるため、副収入が発生した場合には、原則として、すべての収入について確定申告をする必要があります。
ただし、副収入が発生した場合であっても、次に挙げるように確定申告をしなくてもよいとされている所得については、確定申告の義務はありません。
金融機関から受け取った預貯金等の利息(個人や法人に資金を貸して受け取った 利息は確定申告の義務があります。)
上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの(申告分離課税の申告や配当控除を受ける場合は確定申告の義務があります。)
上場会社の株式等を金融機関の特定口座で売却し、源泉徴収ありを選択している 場合(株式の譲渡損の繰り越し控除を受ける場合は確定申告をしなければなりません。複数の証券会社の損益を通算することにより損失が発生する場合は、確定申告をすることにより源泉徴収された税金が還付される場合があります。)

また、サラリーマンの場合は、主たる給与以外に所得があった人で、次の場合は確定申告は不要になります。

1か所の事業所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下である場合。
2か所以上の事業所から給与の支払いを受けている人で、従たる事業所の給与収入 の金額と給与所得及び退職所得以外の所得との合計が20万円以下である場合

ただし、確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要な場合があります。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。

「姫路商工会議所報」H28.1号掲載