Q. 子や孫が住宅を購入する資金を援助すれば贈与税が課税されると思いますが、何か贈与税に特例制度はありますか。

A. 子や孫へ住宅を購入する資金を援助する場合、一定の要件を満たせば省エネ等住宅なら1,000万円、それ以外なら500万円まで贈与税が非課税となる制度があります。

解説

一定の要件とは何か、解説していきます。

1 資金援助を受ける子や孫の年齢が、資金援助を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。資金援助を受けた日で18歳以上ではありません。

2 資金援助を受ける子や孫の合計所得金額が2,000万円以下であること。合計所得金額の判定は資金援助を受けた年で行います。

3 資金援助を受ける子や孫が過去にこの制度と同様の住宅購入資金援助の非課税特例を受けていないこと。

4 資金援助を行う父母や祖父母は資金援助を受ける人の直系尊属であること。義理の父母や祖父母からの資金援助は対象外です。

5 援助を受けた資金は子や孫が自分が住むための住宅の購入、新築及び増改築に充てること。住宅ローンの返済や家具の購入資金などは対象外となります。

6 省エネ住宅等(1,000万円非課税となる住宅)とは。
  購入、新築及び増改築した住宅が次の基準のいずれかに該当しているものをいいます。
  イ 省エネ基準
  ロ 耐震基準
  ハ バリアフリー基準

7 購入、新築及び増改築した住宅の床面積には面積に制限があります。
住宅用家屋の登記簿上の床面積(マンションの場合は専有部分の面積)が40㎡以上240㎡以下であること。
(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、合計所得金額は1,000万円以下)
  なお、店舗兼住宅などの場合は住宅部分が240㎡以下であっても、店舗部分を含めた床面積が240㎡以上であれば対象外となります。

8 資金援助を受けた子や孫が資金援助を受けた翌年の3月15日までに住宅の購入、新築及び増改築を行い居住すること。

9 資金援助を受けた子や孫が、援助を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、子や孫の住所を管轄する税務署へ贈与税の申告書を定められた添付書類とともに提出すること。
  この非課税制度を利用するためには、仮に資金援助を受けた金額が非課税の範囲内であっても必ず申告書の提出が必要です。

(参考)
・贈与税には110万円までの基礎控除というものがありますが、この資金援助の非課税額と一緒に使えますので、厳密に言えば1,110万円(610万円)までが非課税となります。
・将来、資金援助した両親や祖父母が死亡した場合、この非課税制度を受けた金額は相続税の対象とはなりません。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。