Q. 確定申告書を提出した後に、記載漏れや計算違いなどの誤りに気付いたときの手続きを教えてください。
A. 誤りの内容によって「修正申告」と「更正の請求」を使い分ける必要があります。納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合、つまり本来より税額が増える場合には修正申告を行います。反対に、納める税金が多すぎた場合や還付される税金が多すぎた場合、つまり本来より税額が少なる場合には更正の請求を行います。
解説
1.手続き
修正申告と更正の請求、どちらの手続きが必要になるかを正しく理解しておくことは、余計な負担やペナルティを避けるうえで重要です。修正申告は提出期限はありませんが、更正の請求には期限があり、原則として「法定申告期限から5年以内」に行う必要があります。
2.実務上のポイント
実務上は、誤りに気付いた時点で早めに対応することが大切です。特に修正申告の場合、放置すると延滞税や加算税が発生する可能性があります。税務署から指摘を受ける前に誤りに気付いた場合は速やかに税務署に相談することをお勧めします。なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では画面の案内に従って入力することにより、税額などが自動計算され更正の請求書や修正申告書を作成することができます。作成したデータを電子申告や印刷して税務署に提出することができます。
3.事例で理解する
たとえば、確定申告後に医療費控除の領収書が見つかった場合は、更正の請求を行うことで税金が戻る可能性があります。更正の請求で医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細」ではなく、支払った医療費を証明する領収書や医療費の通知などの「事実を証明する書類」を添付する必要があります。逆に、売上の計上漏れなどに気付いた場合は修正申告が必要です。どちらも、誤りに気付いた時点で早めの対応が重要です。
4.よくある誤解
「申告内容に誤りがあれば必ず罰金がかかる」という誤解がありますが、これは正しくありません。故意によるものや隠ぺいがある場合を除き、誤りに気付いて適切に手続きをすれば過度なペナルティを受けることはありません。また「税務署に電話すれば直してくれる」という誤解もあるようです。原則として、申告内容の訂正は納税者自身が行う必要があります。
申告の誤りは誰にでも起こりえます。誤りの内容に応じて適切な手続きを選び、早めに対応することが求められます。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。