Q. 法人は交際費が800万円まで経費にできると聞きましたが、飲食等の接待の年間上限が800万円なのでしょうか。
A. 期末の資本金または出資の金額が1億円以下の中小法人の場合、交際費等は年間800万円までは経費となります。また、令和6年4月1日より一人あたり1万円以下の飲食費は年間800万円とは別枠で経費とすることができます。
解説
年間800万円の交際費等には社員旅行やカレンダーの作成、会議時のお茶代等の経費は含まれません。またこれ以外にも令和6年4月1日より一人当たり1万円以下の飲食費は年間800万円の枠には含まれず、会社の経費とすることができます。なお令和6年3月31日以前の飲食については一人当たり5千円以下となります。
一人当たり1万円以下の飲食費を年間800万円の交際費等に含めないためには以下の事項を記載した書類の保存が必要となります。
1.飲食等のあった年月日
2.飲食等に参加した人の氏名と事業の関係性
3.飲食等に参加した人数
4.飲食等の費用、お店の名前
5.飲食等の費用であることがわかる事項
2と3を除くと領収書で判別ができますので、参加者の人数や目的、氏名を記録することにより、年間800万円を超えたとしても上記の分については経費とすることができます。
交際費については過大な交際費等になっていないか、誤って事業と関係のない交際費が紛れていないか、交際費等により資金繰りを苦しくしていないかを確認するためにも1万円以下の飲食費につきましても上記の事項を整理して継続的な経営にも役立ててください。また1万円以下の金額は会社が税抜経理を行っている場合は税抜金額で、税込経理で行っている場合は税込金額で判定されますので、改めてご自身の会社の消費税の経理方法を確認してみてください。
年間800万円の交際費等につきましては期末資本金または出資の金額が1億円以下の中小法人に限られます。資本金または出資が1億円を超える法人につきましては以下の通りの扱いになりますのでご注意ください。
(1) 期末の資本金の額または出資金の額が100億円を超える法人・・・支出する交際費等の額の全額が損金不算入
(2) 上記(1)以外の法人・・・交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用の50%に相当する金額を超える部分の金額は損金不算入
なお1万円以下の飲食費の扱いにつきましては、すべての法人が同じ考え方となります。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。
(近畿税理士会 姫路支部)