Q. 祖父と父の相続が立て続けに発生しました。先に発生した祖父の相続(1回目)の際に父が相続税を納めましたが、今回の父の相続(2回目)の際にも先に発生した祖父の相続と同様に相続税を計算し、納めなければならないのですか?

A. 今回、発生した父の相続(以下、2次相続と表記します)が、先に発生した祖父の相続(以下、1次相続と表記します)開始から10年以内に発生した場合には、相続税の計算を行う際に一定の金額を控除することが可能となります。ただし、この控除を受けようとする場合、一定の要件を満たしていることが必要となります。

解説

相続税の計算における控除の中には相続税の負担が過重とならないようにするため、1次相続から10年以内に2回以上の相続が発生した場合には前回の相続税額の内、一定の相続税額を控除することができる制度として相次相続控除というものがあります。

なお、相次相続控除を受けるためには以下の全ての要件を満たす必要があります。

(1)2次相続における被相続人の相続人であること。

(2)2次相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。

(3)2次相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。

相次相続控除の適用を受けられる場合は、2次相続における被相続人が1次相続の際に納めた相続税額の内、一定の金額を控除することが出来ますが、その控除することができる金額は1次相続から2次相続が発生するまでの期間により異なり、1次相続発生から1年を経過するごとに10%の割合で減少していき、10年経過時に控除できる金額が無くなります。

極端な例ですと、1次相続発生から1年を経過することなく2次相続が発生した場合、1次相続の際に2次相続における被相続人が納めた相続税額全額を、2次相続における相次相続控除の対象にできる可能性があります。

ただし、例えば今回の祖父の相続(1次相続)において、父の相続(2次相続)における被相続人(父)が相続税を1,000万円納めていたとして、祖父の相続(1次相続)の発生から5年経過後に父の相続(2次相続)が発生した場合に、必ずしも父の相続(2次相続)における相続人が1,000万円×50%{1,000万円×(10年 – 5年)/10年}の500万円を相続税から控除できるかというとそうとも限りません。

紙幅の都合上、詳しい記述は省きますが、2次相続における被相続人が1次相続で取得した財産を費消しており、2次相続発生時における財産が1次相続で取得した財産の価額を下回るような場合には、控除可能な金額が上記の計算よりも小さくなることとなります。このような場合には計算が複雑になってきますので、詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。(近畿税理士会 姫路支部)