Q. つみたてNISAを利用して投資信託の運用をしているのですが、令和6年よりNISA制度が変更拡充されると聞きました。どのように変わるのかを教えてください。

A.  これまでは「つみたてNISA」と「一般NISA」のいずれかを選択する制度がありましたが、令和6年より両者の併用が可能となると共に非課税保有期間の延長が図られることとなりました。

解説

NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度)は、個人の資産運用を後押しするために作られた税制の優遇制度で、購入した株式や投資信託などの売却益や配当金が一定の範囲内で非課税となります。

令和4年11月に政府の「新しい資本主義実現会議」が「資産所得倍増プラン」を取りまとめました。「貯蓄から投資へ」の流れを加速し、幅広く資本市場に参加する環境を整備するため、令和6年よりNISAの抜本的拡充・恒久化が行われます(以下、現在のNISAを「現行NISA」、改正後のNISAを「新NISA」と言います)

現行NISAには、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類がありますが、このうち「ジュニアNISA」(未成年者を対象とした少額投資非課税制度で、二親等以内の親族が運用管理者となり毎年80万円の非課税投資枠が設定されるもの)は、投資可能期間が今年で終了し、令和6年以降新規買付は出来なくなります。

次に「つみたてNISA」と「一般NISA」の変更内容について解説をいたします。

現在ご利用の「つみたてNISA」には積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託への投資を最大20年間、「一般NISA」につきましては上場株式・公募等株式投資信託への投資を最大5年間、対象の金融商品を非課税で保有できる期間が定められていますが、現行NISAでは両者の併用適用は不可となっているため、どちらかの制度を選択適用する必要がありました。

しかし、令和6年以降の新NISAでは、「つみたてNISA」が「つみたて投資枠」に、「一般NISA」は「成長投資枠」にそれぞれ名称の変更がされるとともに、両者の併用適用が可能となります。また、制限が設けられていた非課税で保有できる期間につきましても、両者とも無期限とされ恒久的措置となります。

現行NISAのつみたてNISA及び一般NISAにつきましては令和5年末で買付が終了となりますが、非課税口座内にある商品については、新しい制度における非課税限度額の外枠で現行の取り扱いが継続されます。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。