Q. ふるさと納税を行うにあたり注意点はありますか?

A. ふるさと納税の返礼品は一時所得にあたります。返礼品とそれ以外の一時所得に係る収入の合計額が一時所得の特別控除額である50万円を超える場合には一時所得についても申告が必要となります。

解説

ふるさと納税は、ご自身が好きな自治体(都道府県や市区町村)を選んで寄付ができる制度です。過疎などにより税収が減少している地域と、都市部との地域間格差を是正することを目的として平成20年5月から開始されました。

寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税では寄付金分の所得控除が、住民税では税額控除が適用されます。特に軽減効果がより大きいのは住民税の税額控除です。ふるさと納税は税額控除の額が大きく、なおかつ自治体から返礼品を受け取ることができるため、非常にメリットの大きい制度となっています。

しかしながら、注意をしなければ思わぬ落とし穴に陥ることもあります。ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品に係る経済的利益(金額の算定はなかなか難しいですが・・・)は一時所得に該当します。一時所得の特別控除額は最高50万円とされていますので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えない場合、課税関係は生じませんが、たまたま以下のような収入があった場合には注意が必要です。

  • 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
  • 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
  • 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  • 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
  • 資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

例えば競馬で多額の配当金を得た場合や、ゴルフ保険に加入されている方がホールインワンを達成し多額の保険金を得た場合、収用があり移転補償金等を受けたがその目的の支出に充てられなかった金額がある場合等では、一時所得の特別控除額を意図せず超過してしまう場合があり注意が必要です。

ふるさと納税は地域貢献が本来の目的ですが、税金の面で思わぬ落とし穴に陥らないためにも、いつ、いくら行うのか計画的にお考えのうえ行われるのがよいでしょう。

詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。