Q.別居が続いたのち離婚し、財産分与請求をすることにしました。別れた夫名義の家を財産分与の対象に考えていますが、財産分与に関して税金で注意することはありますか?

A.離婚後に財産分与によって受け取った財産については原則非課税になります。しかし、財産の分け方によっては贈与税がかかる場合や、譲渡所得税がかかる場合があります。また、譲渡所得税の特例を適用するためには、正式に離婚が成立している必要があるので、タイミングに注意してください。

1.財産分与とは

離婚の際に、夫婦で築き上げてきた財産を貢献度に応じて分配することで、民法768条1項では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」とされています。

2.財産分与の対象となる財産と請求期間

夫婦で築き上げてきた「共有財産」が財産分与の対象になりますが、財産の名義ではなく、実質的な判断によります。今回の場合、別れた夫名義の家が対象になっていますが、婚姻中に協力して取得した財産であれば、財産分与の対象です。

なお、別居してから後に取得したものや相続財産は夫婦の協力とは無関係に取得した財産なので、原則は財産分与の対象になりません。また、財産分与請求期間は、離婚後2年以内です(民法768条2項但書)

3.財産分与によって得た財産は原則非課税。ただし・・・

財産をもらうと通常「贈与税」がかかりますが、財産分与でもらった財産には、基本的には贈与税は課税されません。

ただし、次のような場合には課税されます(相続税法基本通達9-8)。

1つ目は、分与財産が夫婦の協力で得た財産の額等を考慮した上で、過大と判断された場合です。過大と認められた部分に贈与税が課税されます。

2つめは、課税回避目的で離婚した場合です。税法の悪用になり当然課税されます。

3つ目は、土地・建物の場合です。もし財産分与の対象になった土地・建物の時価が値上がりしていて、取得価格等よりも高い場合には、譲渡所得税がかかります。税務上、一旦時価で売却したと考えるためです。なお、持ち家の売却による譲渡所得税については、3000万円の特別控除の特例がありますが、適用条件の中に「売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと」がありますので、正式に離婚が成立してから譲渡を行うことがポイントです。

ご相談者様の場合、家を出ていった夫の名義の持ち家を財産分与でもらい受けるため、他の財産を含めてもらい受けるものが過大でない限り贈与税はかかりません。また、土地・建物に関する譲渡所得税がかかる可能性があるのは別れた夫側です。ただ、税務面からいえば、いずれも、正式に離婚をしてからでなければ非課税などの特例をうけることができない点には注意して下さい。

詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。