Q. 令和元年10月より消費税の軽減税率制度が導入されましたが、軽減対象となるのか分かりづらいものがあります。間違いやすい事例や注意点があれば教えてください。

A. 軽減税率の対象となるものは「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」ですが、同じ物を購入しても購入の仕方によって税率が異なるので、事業者も消費者も注意が必要です。

解説

事例(1)牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」と「テイクアウト」

牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は、事業者が顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

一方、牛丼屋やハンバーガー店での「テイクアウト」は、単に飲食料品を販売するものであるため「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

事例(2)コンビニエンスストア等で販売する弁当等

コンビニエンスストア等で持ち帰りとして弁当等を販売する場合は、事業者が顧客に店内の飲食設備において飲食させるサービスを提供するものではなく、単に飲食料品を販売するものであるため「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

ただし、事業者が店内に設置したイートインスペースで顧客に飲食させる場合には「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

事例(3)そば屋やピザ屋等での「店内飲食」と「出前・宅配」

そば屋やピザ屋等の「店内飲食」は、事業者が顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため「外食」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。

そば屋の出前やピザ屋の宅配は顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるものであるため「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。

ほかにも下記のように間違いやすい事例がたくさんありますので、ご注意ください。

・家畜の飼料、ペットフードの販売
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。人の飲用又は食用に供されるものではない家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず標準税率の適用対象となります。

・家庭用の水道料金
水道水は、例えばペットボトルに入れて人の飲用に供される「食品」として販売する場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。

・みりん、料理酒、調味料の販売
みりんや料理酒が酒税法に規定する酒類に該当するものであれば、軽減税率の適用対象となりません。なお、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料については、「飲食料品」に該当しますので、軽減税率の適用対象となります。

・栄養ドリンクの販売
医薬品等に該当する栄養ドリンクは軽減税率の適用対象となりません。医薬品等に該当しない栄養ドリンクは「食品」に該当するため軽減税率の適用対象となります。

・健康食品、美容食品等の販売
「食品」に該当するため軽減税率の適用対象となります。

詳しいことは税務の専門家である税理士にご相談ください。