Q 軽減税率制度導入に対して注意すべき点、準備すべき事項はどのようなことがありますか。
A 2019年10月より消費税率が8%から10%へ引き上げられます。同時に一定の商品・サービスについては、軽減税率制度により税率は10%ではなく8%に据え置かれます。このため、どのような商品・サービスが軽減税率制度の対象になるのかを判断する必要があります。また消費税軽減税率制度の導入により、従来よりもかなり複雑な事務処理が必要となります。
解説
- 軽減税率制度の対象となる商品・サービス
軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。
飲食料品とは、食品表示法に規定する「食品」を指します。ここで注意しなければならないことは、飲食料品であっても外食・ケータリング等や酒類は除かれるという点です。まず外食に関しては、持ち帰りと店内飲食のどちらも対応可能な店舗では注意が必要です。「持ち帰り」であれば税率は8%、「店内飲食」であれば税率は10%です。また、同じ調味料であっても「みりん」は酒類であるため税率は10%、「しょうゆ」は酒類でないため税率は8%です。このように税率の混在が予想されるような場合は、お客様が混乱しないような体制を作る必要があります。
- 価格表示
軽減税率制度導入後は、単に「税込」「税抜」と価格表示しても8%の税率が適用される場合と10%の税率が適用される場合があり、お客様が混乱しないような配慮が必要となります。例えば、税込価格で表示する場合「お持ち帰り108円、イートイン110円」と記載するような方法が考えられます。一方、税抜価格で表示する場合「本体価格100円」と記載した上で「税込:お持ち帰り108円、税込:イートイン110円」と併記する方法等が考えられます。なお2021年4月より税込価格の表示が義務付けられる予定となっております。
- 事務処理
軽減税率制度導入後は、8%と10%の税率が存在する形となります。またその他にも、消費税率引き上げ時に経過措置の適用を受けた5%及び8%の税率もあります。このようにさまざまな税率が併存することとなり、事務処理はかなり複雑になることが予想されます。従って社内ルールを明確化するとともに、従業員への周知徹底が必要と考えられます。また伝票への記載は、なるべく省略せずに丁寧に記載することにより、誰が見ても判断可能な状態を作ることが望ましいと考えられます。
- 従業員教育の必要性
これまでに記載の通り、軽減税率制度導入後は接客時や事務処理時など様々な場面で適用される税率を適切に判断する必要が生じてきます。このため「判断に困りそうな場面」や「よく質問されそうな内容」などを事前にマニュアル化するとともに、携帯できる想定問答集の作成や朝礼での練習の実施などにより、全従業員に周知徹底を図る必要があると考えられます。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。