すべての企業が取得した少額の減価償却資産については、この減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額を即時償却(全額損金算入)することができます。
Q. 少額の減価償却資産とはそもそも何ですか?
A. 少額の減価償却資産とは、次のいずれかに該当するものです。
①使用可能期間が1年未満のもの
②取得価額が10万円未満のもの
解説
「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数(税法で定められた年数)でみるのではなく、企業の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、平均的な使用状況等などからみて、その使用できる期間が1年未満であるものをいいます。
「取得価額」とは、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。例えば、応接セットなどは、テーブルと椅子が1組で取引されるものなので、1組で10万円未満になるかどうかで判定します。なお、少額の減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除きます。)の用に供したものは除かれます。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部または一部を一括したものの取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。
Q 消費税等の経理処理方式の違いによって取得価額はどう判定するのですか?
A 中小企業者等が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。つまり、税抜経理方式を採用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。また、免税事業者の場合は税込経理方式しか採用できませんので消費税等込みの価額が取得価額となります。
解説
パソコンを108,900円(消費税等込みの価額)で購入した場合、税抜経理方式を適用しているときは税抜金額が99,000円で10万円未満となり、その取得価額を即時償却(全額損金算入)することができます。税込経理方式を適用しているときは、即時償却(全額損金算入)することができません。
Q 少額減価償却資産の特例って何ですか?
A 中小企業者等が、取得価額が40万円未満である減価償却資産を令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、合計300万円までを限度に即時償却(全額損金算入)することができます。
解説
対象者が中小企業者等(青色申告書を提出するもののうち、常時使用する従業員の数が400名以下、出資金等が1億円を超える組合等は300名以下。)とされています。対象物は取得価額が40万円未満である減価償却資産(平成18年4月1日か令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合は、30万円未満。)です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額とします。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とします。
詳しいことは、税務の専門家である税理士にご相談ください。